コラム
不倫は、法的には不法行為となり、慰謝料請求の対象となります。
不貞慰謝料をどのように請求されるかについては、メールやラインが届いたり、内容証明郵便で請求書面が自宅に届いたり、裁判所から訴状が届いたり、事案によって様々です。
いずれにしても、このような請求はある日突然来るため、多くの方は、驚き、戸惑い、不安でいっぱいになってしまいます。
秘密にしていたはずの不貞について、ある日突然慰謝料請求を受ければ、誰しも驚き困惑してしまうのは当然です。
上記のとおり、不貞行為は法的には不法行為にあたるため、慰謝料請求権が発生します。
しかし、例えば、相手が結婚していることをそもそも知らなかったり、あるいは結婚していることは知っていたけれども、夫婦関係が既に冷えきっている(破綻している)と聞かされていてそれを信じていた場合などには、慰謝料の支払義務を負うことはありません。
また、慰謝料の請求は、最初の段階では相場よりもかなり高い金額が請求される場合も少なくないため、自分のケースではどの程度の慰謝料を払わなければならないのか、請求額に惑わされずに判断しなければなりません。
上記のとおり、不貞をしていたと言っても、本当に慰謝料の支払義務があるのか、あるとしても金額の妥当性など、きちんと考慮して判断しなければなりません。
そのような考慮をせず、相手の言いなりに示談書や合意書にサインをしてしまうと、それをもって支払義務が確定してしまうことになりかねませんので、安易にサインをしないようにしましょう。
不貞による慰謝料が法的に発生するのか、発生するとしてどの程度の金額が妥当かについては、不貞に関連する様々な事情を総合的に考慮して判断することとなり、一般の方が判断することは容易ではありません。
慰謝料の請求を受けた場合には、早い段階で弁護士に相談をして、適切な対応を取ることをお勧めします。
慰謝料請求をされた場合に弁護士に正式に依頼をすると、弁護士が代理人として対応することになるため、ご自身では相手方と直接やり取りをする必要がなくなります。
交渉で解決した場合には、示談書や合意書などの書面を取り交わすことになりますが、書面の作成は弁護士が作成します。
また、調停や訴訟の場合には、弁護士が代理人として裁判所に出頭しますので、ご自身は出頭する必要がありません。
このように、基本的に全て弁護士が対応することになりますので、時間や労力を減らすことはもちろん、何よりも精神的な負担を大きく軽減することができます。
弁護士に依頼をする場合、少しでも早い段階のほうが、弁護士として適切な対応が可能になりますので、まずは早めのご相談をお勧めします。
調布・府中・三鷹・世田谷の離婚問題なら
〒182-0002
東京都 調布市仙川町1-24-38
仙川アヴェニューアネックスII A-3
TEL:03-5656-6380 FAX:03-6755-0194
営業時間:9:30~17:30(土・日・祝除く)