コラム

不貞による慰謝料を請求された場合

不倫の慰謝料請求を受けた場合の対応方法について

 

1 慰謝料請求の方法は様々

不倫は、法的には不法行為となり、慰謝料請求の対象となります。

不貞慰謝料をどのように請求されるかについては、メールやラインが届いたり、内容証明郵便で請求書面が自宅に届いたり、裁判所から訴状が届いたり、事案によって様々です。

いずれにしても、このような請求はある日突然来るため、多くの方は、驚き、戸惑い、不安でいっぱいになってしまいます。

 

2 冷静な判断が必要です

秘密にしていたはずの不貞について、ある日突然慰謝料請求を受ければ、誰しも驚き困惑してしまうのは当然です。

上記のとおり、不貞行為は法的には不法行為にあたるため、慰謝料請求権が発生します。

しかし、例えば、相手が結婚していることをそもそも知らなかったり、あるいは結婚していることは知っていたけれども、夫婦関係が既に冷えきっている(破綻している)と聞かされていてそれを信じていた場合などには、慰謝料の支払義務を負うことはありません。

また、慰謝料の請求は、最初の段階では相場よりもかなり高い金額が請求される場合も少なくないため、自分のケースではどの程度の慰謝料を払わなければならないのか、請求額に惑わされずに判断しなければなりません。

 

3 安易に示談書などにサインをしないようにしましょう

上記のとおり、不貞をしていたと言っても、本当に慰謝料の支払義務があるのか、あるとしても金額の妥当性など、きちんと考慮して判断しなければなりません。

そのような考慮をせず、相手の言いなりに示談書や合意書にサインをしてしまうと、それをもって支払義務が確定してしまうことになりかねませんので、安易にサインをしないようにしましょう。

 

4 早い段階で弁護士に相談を

不貞による慰謝料が法的に発生するのか、発生するとしてどの程度の金額が妥当かについては、不貞に関連する様々な事情を総合的に考慮して判断することとなり、一般の方が判断することは容易ではありません。

慰謝料の請求を受けた場合には、早い段階で弁護士に相談をして、適切な対応を取ることをお勧めします。

 

5 弁護士に依頼をするメリット

慰謝料請求をされた場合に弁護士に正式に依頼をすると、弁護士が代理人として対応することになるため、ご自身では相手方と直接やり取りをする必要がなくなります。

交渉で解決した場合には、示談書や合意書などの書面を取り交わすことになりますが、書面の作成は弁護士が作成します。

また、調停や訴訟の場合には、弁護士が代理人として裁判所に出頭しますので、ご自身は出頭する必要がありません。

このように、基本的に全て弁護士が対応することになりますので、時間や労力を減らすことはもちろん、何よりも精神的な負担を大きく軽減することができます。

弁護士に依頼をする場合、少しでも早い段階のほうが、弁護士として適切な対応が可能になりますので、まずは早めのご相談をお勧めします。

 

その他のコラム

退職金の財産分与

離婚の際の財産分与にあたり、退職金がどのように扱われるか

詳しく見る

専業主婦/主夫と財産分与

専業主婦/主夫の方が離婚する場合に財産分与でもらえる範囲

詳しく見る

不貞行為の慰謝料請求を受けてしまった場合

不倫をしてしまい、相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合の対処について

詳しく見る

成人年齢の引き下げが離婚に与える影響

成人年齢の引き下げが離婚に与える影響

詳しく見る

嫁姑問題と離婚

義母や義父との関係が悪いことを理由に離婚ができるか

詳しく見る

不貞行為と親権の問題

不貞行為をした者は親権を取れないのか

詳しく見る

子の引渡し請求

子どもが連れ去られてしまった場合の法的手段について

詳しく見る

離婚に関する公正証書

離婚にあたって公正証書を作成すべき理由、作成方法について

詳しく見る

子ども名義の預貯金や学資保険は財産分与の対象になるか

子ども名義のものは全て子どものもの?それとも夫婦共有財産?

詳しく見る

不倫相手に対する慰謝料請求~不倫相手の名前や住所が分からない場合

メールアドレスや電話番号をもとに調査する方法について

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.