コラム

夫婦の同居義務

夫婦の同居義務と、同居に応じない場合の手続き

 

1 夫婦の同居義務とは

民法は757条において、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」として夫婦の同居義務を定めています。

ここにいう「同居」とは、単に夫婦が起居をともにすることだけではなく、夫婦として共同生活を営むことを義務付けています。

 

2 相手が同居に応じない場合

夫婦の一方が正当な理由なく家を出て同居に応じない場合、家庭裁判所に調停または審判の申立てをすることができます。

単に夫婦の同居を求めるだけの調停を申し立てることもできますし、広く夫婦が円満にやっていくための話合いを求めるものとして夫婦円満調整の調停を申し立てることもできます。

調停においては、別居を拒む感情の問題も含めて話合いがもたれますが、相手方がどうしても応じない場合は、審判で同居を命じてもらうことになります。

同居を拒む正当な理由がなければ、「同居せよ。」との審判が出されますが、ただ、同居という事柄の性質上、強制的な履行をさせることはできないとされています。

 

3 同居を拒むことができる場合

夫婦には同居義務がありますが、一定の場合には同居を拒むことができます。

具体的には、

① 同居を求めることが権利の濫用にあたる場合

② 同居を拒む正当な理由がある場合

③ 婚姻関係が破綻している場合

は、同居を拒むことができるとされています。

たとえば、転勤で単身赴任をしなければならない場合や、相手の暴言や暴力がある場合などは、同居を拒むことができます。

 

4 さいごに

夫婦の関係がこじれるのは様々な事情が絡み合い、時には感情的になって別居に至ってしまうようなこともありますが、調停などによって第三者を挟み話合いを重ねることで、感情的な対立が解け、円満に同居を再開できることも少なくありません。

まずは弁護士にご相談いただければ、法的な見解をもとにサポート致します。

 

その他のコラム

不倫相手に対する慰謝料請求~不倫相手の名前や住所が分からない場合

メールアドレスや電話番号をもとに調査する方法について

詳しく見る

適正な財産分与を受けるために

適正な財産分与を受けるための方法。財産隠しをされないための予防策とは?

詳しく見る

認知を求める方法

相手が認知を拒否する場合、どうしたらよいか

詳しく見る

DVと離婚

DVを原因とする離婚請求について、証拠の種類や慰謝料相場など

詳しく見る

面会交流について

面会交流の一般的頻度(回数)や方法、祖父母(義父・義母)との面会について

詳しく見る

離婚と養子縁組の解消

連れ子がいて結婚した相手と離婚する場合の注意点

詳しく見る

離婚調停で弁護士を依頼すべきか

調停離婚に弁護士を依頼するメリット・デメリットとは?

詳しく見る

子の引渡し請求

子どもが連れ去られてしまった場合の法的手段について

詳しく見る

婚姻の無効

婚姻届が提出されたが結婚の意思がなかった場合の法的手続き

詳しく見る

有責配偶者からの離婚請求

離婚をしたいが自分に離婚原因がある場合に、離婚請求が認められるか

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.