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コラム

認知の効力や手続き

認知によってどのような効力が生じるか、相手が認知してくれない場合にどのような手続きが可能か。

 

1 認知とは

法律上、婚姻関係にある父母の間に生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、婚姻関係にはない父母の間に生まれた子を「嫡出でない子(非嫡出子)」といいます。

認知とは、嫡出でない子について、法律上の親子関係を認めることをいいます。

 

2 認知の効力

認知があると、法律上の親子関係が生じ、出生のときに遡って親子関係に認められるすべての効果が発生します(民法784条)。

従って、父の子に対する扶養義務が生じますので、養育費を請求することが可能になったり、相続権が発生するなどします。

 

3 認知の手続き

認知は父から任意に認知してもらうのが原則ですが、父が応じてくれない場合、法的手続きを取ることが可能です。

具体的には、まずは認知を求める調停を家庭裁判所に申し立てます。

ただ、調停はあくまで協議の場ですので、相手方がどうしても認知に応じない場合は、審判または裁判によって認知させることになります。

審判や訴訟の審理においては、相手方と子の生物学上の父子関係を立証しなければならず、鑑定の方法により高い確率で不知関係の存否が判明します。

鑑定方法としては、血液による鑑定などもありますが、最近ではDNAによる親子関係が主流です。

DNA鑑定は、100パーセントに近い確率で父子関係の存否が判明し、費用も以前に比べ安価になってきています(10万円程度の場合が多いようです。)。

 

4 期間の制限

認知の訴えを起こすにあたって、父が生存中であれば、期間の制限はありません。

子の出生後何年経過していても、訴えを提起することができます。

父が死亡して以降のいわゆる死後認知では、父の死亡の日から3年を経過した後は認知の訴えを提起することができなくなります(民法787条但書)。

 

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