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コラム

成人年齢の引き下げが離婚に与える影響

令和4年4月1日に施行された改正民法により、成人年齢が18歳に引き下げられました。

これにより、子どもがいる夫婦が離婚する場合にどのような影響があるかを解説します。

 


<親権>

未成年の子どもがいる場合、離婚の際に夫婦のどちらが親権者になるかを決めなければなりません。

従って、これまでは20歳未満の子どもがいる場合は親権の問題がありましたが、今回の民法改正によって、18歳未満の子どもがいる場合のみ親権者を決める必要があることになりました。

 

<養育費>

成人年齢の引き下げにより、養育費の支払終期も18歳になるのでしょうか。

この点、養育費の支払いが必要となるのは「未成熟子」であり、「未成年者」と同義ではありません。

 

平成30年度司法研究(「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」では、

「7  成年年齢引下げによる影響(養育費の支払義務の終期等)」の項に、「(3) 養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて認定判断される。」としつつ、「未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案につ いては、未成熟子を脱するのは20歳となる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期と判断されることになると考える。」とされています。

従って、養育費の支払い終期については、法改正によって成人年齢が引き下げられても、これまでと同様に子どもの個別事情によって判断され、通常は、20歳とされます。

 

<面会交流>

親権者とならなかった側の親が子どもと面会交流を行う場合、これまでは、20歳未満の子については基本的に親権者との合意が必要とされてきました。

しかし、法改正により成人年齢が引き下げられたことによって、18歳に達した子との面会交流については、(元)親権者の意向とは関係なく面会交流を行うことができることになります。

ただ、子どもが18歳ともなると、子ども自身の意思で行動をするようになりますので、それまでに子どもとの関係を良好に築いていくことが重要です。

 

 

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