コラム
協議離婚をした際には、特に夫婦の財産をどうするかについて話合いをせず、とにかく離婚の合意だけをして届出をしてしまった場合、その後に財産分与の請求をすることができるでしょうか。
法律上、財産分与の請求は、離婚後2年を経過するまでは、権利として存続します。
従って、この間は財産分与の請求が可能です。
とは言え、離婚が成立してしまうと、その後に財産分与を求めてもなかなか話合いに応じてもらえないことも少なくありません。
そのような場合、家庭裁判所に、財産分与の調停あるいは審判を申し立てることができます。
調停は、財産分与について相手方と協議を行い、協議がまとまればその内容について調停調書が作成されます。
協議がまとまらない場合は、審判によって、裁判所に判断をしてもらうことになります。
一般的には、財産分与について、既に離婚が成立してしまっていると、相手はなかなか話合いに応じようとしないことがありますので、出来る限り離婚の際に合わせて財産分与についても合意をしておくことをお勧めします。
ただし、事情によっては、とにかく籍を抜くことを優先させるべきケースもありますので、判断にお困りの際には、事前に弁護士に相談しておくと安心です。