コラム
まだ子どもが幼少であっても、子ども名義の預貯金口座を作ってお金の管理をしている家庭は少なくありません。
離婚をする際に、そのような子ども名義の預貯金はどのように扱われるのでしょうか。
それは、子ども名義の預貯金が、実質的にみて子ども自身のものと言えるかどうかによって異なります。
例えば、親が毎月の生活費から一定額を子ども名義の預貯金口座に入金して貯めてきたような場合、実質的には夫婦のお金と言えますから、財産分与の対象となる夫婦共有財産にあたります。
児童手当を毎月入金して貯めていた場合も同様です。
反対に、子どもが祖父母から贈与を受けたお金を入金してある口座や、子どもが自らアルバイトをして貯めてきたようなお金は、実質的にも子ども自身のお金と言えますので、財産分与の対象とはなりません。
通常、学資保険は子どものための教育資金などのために契約するものですので、子どものものという感覚の方も多いかもしれません。
しかし、学資保険の保険料を支払ってきたのが両親であれば、実質的にみて夫婦共有財産となり、財産分与の対象となります。
具体的には、基準時(通常は別居時)における解約返戻金相当額が分与対象となります。
親権者となる側が契約の継続を希望する場合には、基準時の半分を分与したうえで、必要に応じて名義変更の手続きを行い、契約を継続することになります。
以上のとおり、子ども名義の財産が子どものものなのか、夫婦共有財産になるのかは、名義で見るのではなく、実態で判断することになります。
したがって、一つの子ども名義の預金口座のなかに、子ども自身が贈与を受けたお金と、親が積み立ててきたお金が混在している場合には、それらをすみ分けして判断する必要があります。