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コラム

認知を求める方法

相手が認知を拒否する場合、どうしたらよいか

 

1 任意認知

母親と子どもの関係については、母の認知を必要とせず、出産の事実により当然発生するとされています。

これに対し、父親と子どもの関係については、出産という外形上明らかな事実がないため、母親と婚姻関係がない場合には、認知があって初めて親子関係が発生します。

認知は、父が自ら届け出る方法が最も簡便です。

認知届による認知を、「任意認知」と呼ぶことがあります。

認知届は、認知する父、もしくは認知される子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。

 

2 父が認知しない場合~強制認知

父親が認知を拒否する場合、子どもやその親権者である母親は、裁判所の手続きにより、父に対して認知を求めることが出来ます。

これを、「裁判認知」「強制認知」と呼ぶことがあります。

父が既に死亡していても、死亡してから3年経過していなければ認知を求めることが可能です。

家庭裁判所にまずは調停を申し立て、調停において父が認知に応じない場合には、審判、訴訟の手続きを行うことになります。

裁判所で認知を認めてもらうためには、生物学上の親子関係を証明しなければなりません。

最近では、DNA鑑定により、親子関係が判断されることが一般的で、その結果で結論がほぼ決まると言えます。

父がDNA鑑定に応じない場合は、子どもを妊娠した当時に父と母の間に性的交渉があったことについて立証する必要がありますが、DNA鑑定に応じないという対応自体が、父に不利な事情として働きます。

 

3 認知の効果

認知されると、子の出生のときにさかのぼって父子関係があったものとして取り扱われます。

戸籍上も父の名が記載されますが、そのことで親権者が変更されたり、戸籍上の異動があったりすることもありませんし、子の氏もそのままです。

認知を受けると、母は子どものための養育費を請求することが出来るようになります。

ただ、養育費は遡って請求することは出来ませんので、出来るだけ早く請求をしましょう。

また、子は父が亡くなったときは相続人となります。

以前は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)と非嫡出子(そうではない男女の間に生まれた子。いわゆる婚外子)との間で法定相続分に差異がありましたが、現在は民法が改正され、そのような規定はなくなりましたので、嫡出子と同じ法定相続分が認められます。

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