悩み別相談内容

慰謝料請求したい、又はされている

このような場合に弁護士の活用をご検討ください。

  • 相手に原因があって離婚をすることになったので、慰謝料を請求したい。
  • 夫/妻が不貞をしたので、夫/妻とその不貞相手に慰謝料請求をしたい。
  • 離婚にあたり過大な慰謝料請求をされている。
  • 交際していた人が結婚しており、その配偶者から慰謝料請求をされてしまった。

実際のご依頼事例紹介①

  • 女性60代
  • 婚姻期間40年
  • 子ども 有

概要

長年にわたる暴言やモラハラについて慰謝料を支払わせたうえで離婚を成立させた事案

弁護士に相談前

離婚をしたいが夫が同意してくれない。今まで夫からは暴言を吐かれたり、ひどい対応を長年にわたって受けてきたが、なんとか離婚できないか。また、離婚するにあたっては、慰謝料を請求したい。

弁護士に依頼した結果

それまで受けてきた暴言などの対応は、モラハラにあたると主張し、離婚調停を申し立てた。モラハラの事実について、本人の日記やメモなどを整理して証拠として提出し立証することで、適正な慰謝料を支払わせる合意を得たうえで離婚が成立した。

弁護士のポイント

モラハラについては、被害を受けている本人が、モラハラという被害を受けているということ自体に気が付いていないことが多々あります。弁護士が事実関係を詳しく聞くことで、離婚原因となるモラハラにあたると判断することができ、それを調停のなかで主張・立証して離婚と慰謝料を獲得することが出来ました。
モラハラについては明確な証拠が残っていないことが多く、一般的に立証のハードルが高いのが実情ですが、当事務所ではモラハラの案件も数多く扱ってきた実績がありますので、モラハラの事実を認めさせるためのポイントを押さえた主張・立証活動が出来ます。

実際のご依頼事例紹介②

  • 女性30代
  • 婚姻期間5年
  • 子ども 有

概要

夫の不倫が発覚し、夫と不貞相手の双方から慰謝料を獲得した事案

弁護士に相談前

夫の不倫が発覚して既に離婚届は提出した。不貞による慰謝料を請求したいがどのようにしたらよいか。

弁護士に依頼した結果

夫と不貞相手の女性を共同被告として慰謝料請求の訴訟を速やかに提起した。訴訟のなかで、不貞相手の女性は、「結婚関係はもう終わっていると聞いていたので不法行為にあたらない。」と主張したのに対し、そのような事実はないことを立証し、適切な慰謝料を獲得した。

弁護士のポイント

不貞行為についての慰謝料請求をする場合、相手方から上記のような主張がなされることは少なくありません。それに対しては、そのような事実がないことを、間接的な事実などでこちらが立証していく必要があります。また、慰謝料の金額についても、適正な金額を獲得するためには、不貞行為としての悪質性が高いことや、精神的苦痛がいかに大きかったかなどを詳細に主張する必要があります。当事務所の弁護士にご依頼いただければ、そのような主張・立証について、戦略的に適切に行っていくことが出来ます。

弁護士に依頼・相談するメリット

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慰謝料請求について法的に最大限のものが認められるよう適切な主張・立証を行うことができます。

慰謝料請求については、個別具体的な事情によって金額が変わってくるため、最大限のものを獲得するためには、法的にポイントを押さえた主張・立証活動を行っていく必要があります。当事務所では慰謝料請求に多数の実績がありますので、交渉・調停・訴訟それぞれの場面で有効な弁護活動を行うことが出来ます。

慰謝料請求をされている場合、金額を法的に適正なものに引き下げることが出来ます。

慰謝料請求をされていて、支払い義務自体は免れることが出来ない事案であっても、請求額が法的に妥当であるとは限りません。弁護士が代理人となって弁護活動を行うことにより、法的に適正な金額に引き下げることが出来ます。また、支払い方法についても交渉が出来る可能性があります。

このような場合に当法律事務所の活用を検討してください。

 当事務所の弁護士は、慰謝料請求について多数の実績があり、法的に最大限の慰謝料を獲得できるよう経験をいかした弁護活動を行うことが出来ます。慰謝料を請求されている案件についても、大幅な減額を認めさせた実績が多数あります。
また、ご依頼から解決まで同じ弁護士が責任をもって担当しますので、信頼関係を築きながら安心してお任せいただけます。

費用シュミレーション(税込み)

案件 着手金 報酬金
交渉事件 220,000円~ 着手金と同金額+経済的利益の20%(※)
調停・交渉 330,000円~
(請求金額等により異なります)
着手金と同金額+経済的利益の20%(※)
訴訟 440,000円~ 着手金と同金額+経済的利益の20%(※)

※ただし経済的利益獲得に基づく報酬額は33万円を最低金額とします。

上記の他、事務手数料(場合により旅費・日当)がかかります。

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