コラム
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
このいずれかの事由の存在が裁判で認められた場合は、相手の合意がなくても離婚が成立します。
実際の離婚裁判では「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが争われるケースが多くあります。
では、どのような場合、これに該当する離婚事由になるのでしょうか。
<性格の不一致>
結婚生活を継続するうえで具体的かつ重大な支障が生じていると客観的に言える場合でない限り、基本的には離婚事由になりません。
<愛情が冷めた>
結婚は契約ですから、一方の気持ちが冷めたからという理由では離婚事由になりません。
<セックスレス>
肉体関係も夫婦として大切な要素であり、正当な理由のない拒絶は離婚事由になり得ます。
<生活費を渡さない>
客観的に適正な生活費をあえて渡さない場合には、離婚事由になり得ます。
<ギャンブル、浪費>
結婚生活に現実の支障を生じさせている場合には、離婚事由になり得ます。
<モラハラ>
人格を否定するような発言が日常的にあったり、客観的に見て精神的虐待と言えるような場合には、離婚事由になり得ます。
ネットで出回っている「モラハラチェック」のような診断と法的な判断は異なりますので注意が必要です。
<長期間の別居>
長期間に亘って別居生活が続き、その間に夫婦としての関係が失われている場合には、離婚事由になり得ます。期間の長さについては一律の基準はなく、別居の経緯や子どもの有無、結婚期間等によって異なりますが、目安としては3~5年程度です。
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