コラム

離婚が認められる条件とは

相手が離婚に応じる場合は、離婚をしたい理由に関わらず離婚することができます。
しかし、相手が離婚に応じない場合は、法律で定められた「離婚事由」が必要です。

1 法律で認められる離婚事由

1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

このいずれかの事由の存在が裁判で認められた場合は、相手の合意がなくても離婚が成立します。

2 実際の離婚裁判では

実際の離婚裁判では「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが争われるケースが多くあります。

では、どのような場合、これに該当する離婚事由になるのでしょうか。

 

<性格の不一致>

結婚生活を継続するうえで具体的かつ重大な支障が生じていると客観的に言える場合でない限り、基本的には離婚事由になりません。
 
<愛情が冷めた>

結婚は契約ですから、一方の気持ちが冷めたからという理由では離婚事由になりません。
 
<セックスレス>

肉体関係も夫婦として大切な要素であり、正当な理由のない拒絶は離婚事由になり得ます。
 
<生活費を渡さない>

客観的に適正な生活費をあえて渡さない場合には、離婚事由になり得ます。
 
<ギャンブル、浪費>

結婚生活に現実の支障を生じさせている場合には、離婚事由になり得ます。
 
<モラハラ>

人格を否定するような発言が日常的にあったり、客観的に見て精神的虐待と言えるような場合には、離婚事由になり得ます。
ネットで出回っている「モラハラチェック」のような診断と法的な判断は異なりますので注意が必要です。
 
<長期間の別居>

長期間に亘って別居生活が続き、その間に夫婦としての関係が失われている場合には、離婚事由になり得ます。期間の長さについては一律の基準はなく、別居の経緯や子どもの有無、結婚期間等によって異なりますが、目安としては3~5年程度です。
 

その他のコラム

離婚に関する公正証書

離婚にあたって公正証書を作成すべき理由、作成方法について

詳しく見る

夫婦の同居義務

夫婦の同居義務と、同居に応じない場合の手続き

詳しく見る

【講演情報】離婚・相続について

一般社団法人 東京中小企業家同友会 府中調布支部のセミナーでモラハラ・離婚・相続について講演しました

詳しく見る

離婚訴訟を起こされ被告になった場合

離婚の裁判で必要な対応や弁護士に依頼するメリットなど

詳しく見る

嫁姑問題と離婚

義母や義父との関係が悪いことを理由に離婚ができるか

詳しく見る

アルコール依存症と離婚

アルコール依存症は離婚原因になるか、離婚する際の注意点など

詳しく見る

親権者の適格性

専業主婦(主夫)は親権者になれるのか?

詳しく見る

2種類の離婚方法

離婚調停と離婚訴訟の違い

詳しく見る

親権を取るために準備しておきたいこと

離婚を考え始めたら準備すべきこと

詳しく見る

夫婦関係円満調整調停について

夫婦関係を円満にするために裁判所の調停が活用できます

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.