コラム

婚姻費用・養育費の新算定表が公表されました

婚姻費用・養育費の金額算定の基準となる表の改定について解説します。

 

1 はじめに

婚姻費用と養育費の金額については、2003年(平成15年)に、標準算定方式・算定表と呼ばれる基準が提案され、調停や裁判などの実務においては基本的にこの表をもとに婚姻費用と養育費の金額が決められてきました。

しかし、この算定表の提案から既に15年以上が経過し、社会情勢や経済情勢が少なからず変化してきました。

そのような社会の実態を正しく反映する趣旨のもと、2019年(令和元年)12月23日、新たに、「改定標準算定方式・算定表」が公表されました。

今後は、調停や裁判などにおいて、この新しい算定表をもとに婚姻費用や養育費の金額が算定されることになると考えられます。

 

2 新しい算定表

新しい算定表は、基本的な考え方は従前の算定表を踏襲しつつ、基礎となる統計資料を更新するなどしています。

具体的な金額の変化については、事案によって増額する場合と減額する場合とがありますが、増額するケースのほうが多いように見受けられます。

ご自身の場合に金額がどのようになるかは、以下の裁判所のホームページで確認できます。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

3 既に決められた婚姻費用や養育費が変更されるか

新しい算定表が公表される以前に、既に婚姻費用や養育費の金額が決まっていた場合に、新しい算定表によるとその金額に増減額があると、今後の婚姻費用や養育費の金額が変更されるのでしょうか。

これについては、新しい算定表の発表によって金額を変更すべき事情にはあたらないとされています。

従って、他の事情変更がなければ、今後も、既に取り決めた額が維持されることになります。

 

4 養育費はいつまで支払義務があるか

養育費は、原則として、子が成人する20歳まで法的な支払義務があります。

成人年齢については、2022年(令和4年)4月1日に施行される改正民法により、18歳に引き下げられます。

ただ、養育費の支払終期については、成人年齢引き下げ後も基本的に20歳と解するのが相当とされています。

 

その他のコラム

子ども名義の預貯金や学資保険は財産分与の対象になるか

子ども名義のものは全て子どものもの?それとも夫婦共有財産?

詳しく見る

専業主婦/主夫と財産分与

専業主婦/主夫の方が離婚する場合に財産分与でもらえる範囲

詳しく見る

行方不明の夫/妻との離婚

夫/妻が行方不明の場合、どうしたら離婚が出来るか

詳しく見る

義父母との関係と離婚

義父母との関係が実際の裁判で問題にされた事例

詳しく見る

【講演情報】モラハラについて

一般社団法人 東京中小企業家同友会のセミナーでモラハラ対策について講演しました

詳しく見る

不貞行為(不倫)の証拠

不貞行為による慰謝料請求をするために必要な証拠

詳しく見る

アルコール依存症と離婚

アルコール依存症は離婚原因になるか、離婚する際の注意点など

詳しく見る

浮気相手の名前や住所が分からない場合の慰謝料請求

不貞相手に慰謝料請求したいけれど住所や氏名が分からない場合

詳しく見る

離婚調停の流れ

離婚調停の手続のおおまかな流れについて

詳しく見る

認知の効力や手続き

認知によってどのような効力が生じるか、相手が認知してくれない場合にどのような手続きが可能か

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.