調布・府中で離婚・慰謝料・親権問題なら仙川総合法律事務所

  • 0356566380受付時間 平日9:30~17:30
  • お問い合わせ

コラム

離婚と養子縁組の解消

連れ子がいて結婚した相手と離婚する場合の注意点

 

1 結婚と養子縁組

連れ子がいて結婚をする場合、その子と結婚相手との間で養子縁組をするかどうかは法律上全くの自由ですが、まだ子どもが小さい場合には養子縁組をするケースが多いかと思います。

なぜなら、結婚したとしても、相手の連れ子と当然に親子関係が生じるわけではなく、養子縁組をしなければ他人のままです。

そうすると、実際には親子としての生活実態があっても、親権者として様々な手続きができなかったり、現実的な不都合が少なくありません。

また、相続についても、養子縁組をしていないと、親子として法定相続人になることができません。

 

2 離婚と養子縁組

連れ子と養子縁組をした相手と離婚をする場合、離婚をしても当然に養子縁組が解消されるわけではありませんので注意が必要です。

離婚と共に親子関係についても精算をしたい場合には、必ず、離縁の手続が必要となります。

離縁は、双方の合意によってすることができますので、離婚と合わせて協議をして手続きをしたほうがよいです。

離婚をした後でも離縁の手続きを取ることは可能ですが、既に離婚をしてしまっているとなかなかスムーズに話合いが進まないこともありますので、出来る限り離婚と同時に話合いをして解決しましょう。

 

3 離縁の調停、裁判

離縁について話合いがつかない場合には、家庭裁判所に離縁の調停を申し立てることになります。

調停でも合意ができない場合は、離縁を求める訴訟を起こさなければなりません。

訴訟で離縁が認められるためには、

① 他の一方から悪意で遺棄されたとき、

② 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき、

③ その他縁組を継続し難い重大な事由がある、

といういずれかの要件を満たさなければなりません。

 

その他のコラム

不倫相手に対する慰謝料請求~不倫相手の名前や住所が分からない場合

メールアドレスや電話番号をもとに調査する方法について

詳しく見る

面会交流について

面会交流を拒否されて子どもに会えない。どうしたらよいか。

詳しく見る

離婚を一方的に求められた場合

離婚に応じたくない、離婚条件が納得できない場合などの対処法

詳しく見る

夫婦関係円満調整調停について

夫婦関係を円満にするために裁判所の調停が活用できます

詳しく見る

離婚訴訟を起こされ被告になった場合

離婚の裁判で必要な対応や弁護士に依頼するメリットなど

詳しく見る

離婚調停中の方へ

離婚調停が思うように進まず、途中から弁護士を依頼する場合のメリットとデメリット

詳しく見る

浮気相手の名前や住所が分からない場合の慰謝料請求

不貞相手に慰謝料請求したいけれど住所や氏名が分からない場合

詳しく見る

2種類の離婚方法

離婚調停と離婚訴訟の違い

詳しく見る

認知を求める方法

相手が認知を拒否する場合、どうしたらよいか

詳しく見る

婚姻の無効

婚姻届が提出されたが結婚の意思がなかった場合の法的手続き

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする