コラム
連れ子がいて結婚をする場合、その子と結婚相手との間で養子縁組をするかどうかは法律上全くの自由ですが、まだ子どもが小さい場合には養子縁組をするケースが多いかと思います。
なぜなら、結婚したとしても、相手の連れ子と当然に親子関係が生じるわけではなく、養子縁組をしなければ他人のままです。
そうすると、実際には親子としての生活実態があっても、親権者として様々な手続きができなかったり、現実的な不都合が少なくありません。
また、相続についても、養子縁組をしていないと、親子として法定相続人になることができません。
連れ子と養子縁組をした相手と離婚をする場合、離婚をしても当然に養子縁組が解消されるわけではありませんので注意が必要です。
離婚と共に親子関係についても精算をしたい場合には、必ず、離縁の手続が必要となります。
離縁は、双方の合意によってすることができますので、離婚と合わせて協議をして手続きをしたほうがよいです。
離婚をした後でも離縁の手続きを取ることは可能ですが、既に離婚をしてしまっているとなかなかスムーズに話合いが進まないこともありますので、出来る限り離婚と同時に話合いをして解決しましょう。
離縁について話合いがつかない場合には、家庭裁判所に離縁の調停を申し立てることになります。
調停でも合意ができない場合は、離縁を求める訴訟を起こさなければなりません。
訴訟で離縁が認められるためには、
① 他の一方から悪意で遺棄されたとき、
② 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき、
③ その他縁組を継続し難い重大な事由がある、
といういずれかの要件を満たさなければなりません。