調布・府中で離婚・慰謝料・親権問題なら仙川総合法律事務所

  • 0356566380受付時間 平日9:30~17:30
  • お問い合わせ

コラム

不貞行為の慰謝料請求権の時効

不貞慰謝料の消滅時効の期間や中断について

 

1 不貞相手への慰謝料請求の時効

不貞相手への慰謝料請求は、法律的には不法行為に基づく損害賠償請求となります。

そして、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、法律上、「損害及び加害者を知ったとき」から3年とされています。

従って、不貞慰謝料は、原則として、不貞の事実と相手が誰かを知ったときから3年で時効消滅することになります。

ただ、厳密には、慰謝料の名目によって、この3年をいつからカウントするかが異なります。

具体的には、となります。

① 不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料を請求する場合には、不貞行為と不貞相手を知ったときから3年、

② 不貞行為のために離婚に至ったことに対する慰謝料を請求する場合には、離婚した日から3年、

となります。

なお、不貞の事実や不貞相手をずっと知らないままでいた場合は、不貞行為から20年で請求権が消滅します。

これは、法的には時効ではなく除斥期間と呼ばれます。

 

2 配偶者に対する慰謝料請求の時効

配偶者に対する慰謝料請求の時効についても、基本的には不貞相手に対する慰謝料請求の場合と同様です。

① 不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料を請求する場合には、不貞行為を知ったときから3年、

② 不貞行為のために離婚に至ったことに対する慰謝料を請求する場合には、離婚した日から3年、

で時効消滅します。

不貞の事実や不貞相手をずっと知らないままでいた場合は、不貞行為から20年で請求権が消滅します。

これは、法的には時効ではなく除斥期間と呼ばれます。

 

3 時効を止める方法

時効の期間は上記のとおりですが、この期間は、一定の条件で止めることができます。

これを時効の中断と言い、中断された場合その時点で期間がリセットされ、そこからまた改めて時効が進行することになります。

時効を中断する方法は、訴訟を起こして慰謝料を請求することです。

単に口頭や書面で慰謝料を請求しただけでは、確定的に中断はしません。

請求から6か月以内に訴訟を提起しなければ時効は中断しませんので注意しましょう。

なお、除斥期間は止めることができません。

 

その他のコラム

離婚後の財産分与

既に離婚をした後に財産分与を求めることができるか

詳しく見る

面会交流について

面会交流を拒否されて子どもに会えない。どうしたらよいか。

詳しく見る

【講演情報】モラハラについて

一般社団法人 東京中小企業家同友会のセミナーでモラハラ対策について講演しました

詳しく見る

嫁姑問題と離婚

義母や義父との関係が悪いことを理由に離婚ができるか

詳しく見る

不倫相手に対する慰謝料請求~不倫相手の名前や住所が分からない場合

メールアドレスや電話番号をもとに調査する方法について

詳しく見る

離婚にかかる弁護士費用とは?

離婚にかかる弁護士費用とは?

詳しく見る

離婚を一方的に求められた場合

離婚に応じたくない、離婚条件が納得できない場合などの対処法

詳しく見る

離婚訴訟を起こされ被告になった場合

離婚の裁判で必要な対応や弁護士に依頼するメリットなど

詳しく見る

親権を取るために準備しておきたいこと

離婚を考え始めたら準備すべきこと

詳しく見る

不倫(浮気)相手への慰謝料の金額について

慰謝料の増額される事情と減額される事情

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする