コラム
夫/妻の不貞が発覚し、相手に対する慰謝料請求をする場合、不貞相手のどのような情報が必要となるのでしょうか。
弁護士に依頼をすると、まず交渉としてスタートする場合には、一般的に相手の自宅住所地に宛てて、内容証明郵便で請求書面を送ることになります。
従って、相手の氏名と住所は最低限必要となります。
交渉によって支払いを得られない場合、あるいは始めから交渉では支払いを得る見込みがないような場合には、慰謝料請求の訴訟を提起することになりますが、その際にも、相手の氏名と住所は必ず必要な情報です。
逆に、相手の電話番号やメールアドレスなどは、把握していなくても基本的に問題ありません。
上記のように、不貞相手に慰謝料請求をするためには、相手の氏名と住所が必ず必要となりますが、これが不明の場合も現実には多くあります。
例えば、夫/妻の携帯電話に、多数の通信記録やメールの記録、写真などが残っており、特定の人物と不貞関係にあることは明らかであるけれども、それ以上の情報がないということがあります。
そのような場合、弁護士に依頼をすると、弁護士会照会(23条照会とも呼ばれます。)という制度を利用して、相手の電話番号やメールアドレスなどの情報から、相手の氏名や住所を調査できることがあります。
弁護士会照会とは、弁護士が、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公私の団体等に対して必要な事項の報告を求めることができる制度で、弁護士法第23条の2に規定された法律上の制度です。 【23条照会(弁護士会照会)についてのコラム】
上記の通り、弁護士会照会は法律により認められた制度であり、一定の情報収集に活用できますが、実際にどのような情報を得ることができるかは、事案の内容や、照会先の団体(例えばどこの携帯電話会社(キャリア)か、など)によって異なります。
また、弁護士会照会には一定のノウハウが必要となりますので、この制度に精通した弁護士に相談をするべきです。
当事務所では、弁護士会照会について豊富な実績がありますので、まずは手元にある資料を持参してご相談ください。
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