コラム
配偶者からの暴力であるDV(ドメスティックバイオレンス)について、最近では、被害者の保護が強化され、法的な離婚原因としても広く認められるよういになりました。
また、一般的には夫から妻に対するDVが広く認知されていますが、妻から夫へのDVも事実として存在します。
配偶者からの暴力は、男であれ女であれ、身体的な被害だけでなく、心の傷として深刻な被害が生じます。
しかも、DVは、一度きりで治まらず長期的に繰り返される傾向があります。
自分が我慢すればいいなどと思わず、早期に専門家へ相談しましょう。
配偶者から暴力を受け、身の危険を感じたら、とにかく身の安全を確保することが優先です。
ためらわずに警察や配偶者暴力相談支援センター、女性センターなどに相談に行きましょう。
相手から離れるために別居することも有効です。
暴力の程度がひどい場合には、DVシェルターでの保護を受けられることもあります。
DVは重大な違法行為であり、DVがありながら婚姻関係を継続することは到底できません。
従って、DVは、法定離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり、相手方が離婚を拒否したとしても裁判所の判決によって離婚が認められます。
相手が離婚に応じず、調停や訴訟になった場合、相手がDVの事実を否定することは現実に少なくありません。
そのような場合、DVの事実が証拠として残っているかどうかが極めて重要になります。
DVの証拠としては以下のようなものがあります。
◆行政などの相談センターへの相談記録
◆DVで負傷した際の医師の診断書、カルテ
◆DVで負傷した部位の写真
◆DVを受けたことについて、具体的な記載をした日記やメモ
信頼していたパートナーからのDVは、大きな精神的苦痛を生じます。
DVが原因で離婚する場合は、慰謝料請求が可能です。
金額については、DVの具体的内容や頻度、怪我をした場合はその程度など、様々な事情が総合的に考慮されて決められます。
一般的な相場としては、100万円から300万円程度です。