調布・府中で離婚・慰謝料・親権問題なら仙川総合法律事務所

  • 0356566380受付時間 平日9:30~17:30
  • お問い合わせ

コラム

アルコール依存症と離婚

アルコール依存症は離婚原因になるか、離婚する際の注意点など

 

1 アルコール依存症は離婚原因になるか

配偶者がアルコール依存症であっても、そのこと自体が離婚原因になることは余りありません。

しかし、アルコール依存症によって、お金を使いこんでしまって生活に支障が生じていたり、飲酒した際に粗暴になって暴力や暴言がある場合には、そのような事実が、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になる可能性があります。

 

2 アルコール依存症の相手と離婚をするにあたっての注意点

離婚をするには、通常はまずは当事者間で話合いを行い、そこで離婚の合意ができれば、離婚届を提出することで協議離婚が成立します。

しかし、相手がアルコール依存症の場合、話合いをしようと思っても冷静に話ができるタイミングがなかなかなかったり、あるいは、離婚の話を持ち出すことによって余計に飲酒し粗暴になるなどの危険があるケースもあります。

アルコール依存症の相手と離婚の話をする場合、当然のことながら相手が飲酒していないタイミングで話をしなければなりません。

暴力や暴言などの心配がある場合は、家のなかで二人きりで話をするよりも、公共の場で話をしたり、第三者に立ち会ってもらいましょう。

それでも不安がある場合は、無理に直接話をしようとするよりも、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるべきです。

離婚調停では、直接相手と話をするのではなく、調停委員を介して話を進めることが可能です。

 

3 我慢せずにまずは弁護士に相談を

アルコール依存症の相手と一緒に生活をするのは、色々な場面で精神的な負担が生じるものです。

離婚をしたいと思ったら、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

当事務所では、アルコール依存症の相手との離婚事件についても取り扱い実績があり、経験に基づくアドバイスが可能です。

 

その他のコラム

退職金の財産分与

離婚の際の財産分与にあたり、退職金がどのように扱われるか

詳しく見る

不貞相手への慰謝料請求

不貞相手へ慰謝料請求するために必要な証拠など

詳しく見る

【講演情報】前向きなスタートを切るための離婚準備

当事務所の弁護士伊藤真樹子が、オンラインサロンbonvoyageにて「前向きなスタートを切るための離婚準備」の講演を行いました

詳しく見る

離婚したくない場合

相手から離婚を要求されているが離婚したくない、どう対応したらよいか

詳しく見る

義母・義父の過干渉などによる離婚

義父母との不仲や過干渉によって離婚が認められる場合について

詳しく見る

離婚訴訟を起こされ被告になった場合

離婚の裁判で必要な対応や弁護士に依頼するメリットなど

詳しく見る

離婚と年金分割について

離婚の際は年金分割の手続きも忘れずに取りましょう。

詳しく見る

不貞行為の慰謝料請求権の時効

不貞慰謝料の消滅時効の期間や中断について

詳しく見る

離婚調停の流れ

離婚調停の手続のおおまかな流れについて

詳しく見る

親権を取るために準備しておきたいこと

離婚を考え始めたら準備すべきこと

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする