コラム
配偶者が不倫や浮気をしていることが発覚し、どうしたらそれをやめさせることが出来るか、ご相談されることが少なくありません。
残念ながら、法的に確実に不倫や浮気をやめさせる方法はありません。仮に、誓約書を作成したり、調停をして不倫をしないと約束させたとしても、現実に相手の行動を縛り付けることは出来ないからです。
しかしながら、不倫や浮気を繰り返さないよう、出来る限りの予防策を講じることは必要です。
そのための最大のポイントは、夫婦二人だけのなかで問題を片づけてしまうのではなく、事を公にしたうえで解決することです。
具体的には、以下のような方法があります。
◆ 夫婦それぞれの両親も含めた話合いを行う。
不貞をしたことについて、双方の両親にも事実関係を伝えることは、不貞をした側にとっては心情的に少なからず負担となり、同じようなことを繰り返させない動機付けになります。
そして、今後二度と不貞をしないという約束を両親の面前でしてもらうことは、夫婦二人の間だけで約束するよりも、誓約としての意味合いは大きくなるでしょう。
◆ 不貞相手への通知を行う。
配偶者が不貞をした相手に対しても、今後二度と関係を持たないよう求め、また関係を持った場合には慰謝料請求を行うことを通知します。これによって、相手に一定のプレッシャーを与えることが出来ます。
通知書の作成を弁護士に依頼し、弁護士の名前で出すと一層プレッシャーとしては大きくなるでしょう。
◆ 不貞相手へ慰謝料請求を行う。
婚姻中の相手と男女関係を持つことは不法行為となり、慰謝料請求をすることが可能です。
請求の方法は、通知書を送って請求のうえ話合いを行うこともできますし、いきなり訴訟を起こすこともできます。
特に訴訟になった場合、それでもなお不貞関係を継続するということは一般的にはほとんどないと思われます。従って、少なくとも当該相手との不貞をやめさせるという点では、最も強力な方法と言えるでしょう。