コラム
離婚をして親権者は他方の親がなったとしても、非親権者と子の親子関係は生き続けます。
従って、子どもと離れて暮らす非親権者にも、子どもに会ったり連絡を取り合ったりして交流する「面会交流権」という権利があります。
この面会交流権は、子どもの健やかな成長のために必要でもあり、子ども自身の権利でもあると考えられています。
上記の通り、面会交流は権利として認められているものですので、子どもと共に生活している親が会わせたくないと思っているとしても、正当な理由がない限り拒否することは出来ません。
拒否する正当な理由が認められるのは、過去に虐待の事実があって子どもが恐怖心を抱いているなど、例外的なケースです。
正当な理由がないにも関わらず面会を拒否する場合には、家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てることになります。
調停では、子どもの年齢や生活状況、意向なども踏まえ、面会交流を行っていくための話合いが行われます。
事案によっては、家庭裁判所の調査官(心理学や教育学などの知識を有した専門家)が関与して子ども自身から話を聞いたり、裁判所内で試行面接を行って観察をして、面会交流を円満に行うためのアドバイスをしてくれることもあります。
調停での話合いがまとまらずに不成立となった場合には、審判という手続きに移り、審判官が面会交流を行うべきか否か、行う場合にどのような条件で行うかについて判断を下すことになります。
調停・審判で取り決められた条件での面会交流に相手が応じない場合には、家庭裁判所から履行勧告を出してもらうことができます。
これは、家庭裁判所から相手方に対し、書面を送るなどの方法で、面会交流を行うよう勧告するものです。
強制力はありませんが、一定の心理的プレッシャーを与えることは出来ますので、これによって面会に応じることもあります。