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コラム

離婚したくない場合

相手から離婚を要求されているが離婚したくない、どう対応したらよいか。

 

1 相手から離婚を突き付けられたが、応じたくない

「ある日突然、相手から離婚を突き付けられた。自分としては全く予想もしておらず、ただただショックでどうしたらいいかわからない。」というご相談が少なくありません。

そのような場合、まずは落ち着いて相手がどのような理由で離婚を求めているのかを明確にさせることが重要です。

そのうえで、相手の主張する離婚理由が、法的な離婚原因となるのか否かを判断することになります。

相手の主張が法的な離婚原因とはならず、一方的な離婚の希望でしかない場合には、臆せず、「離婚するつもりはない。」という気持ちを明確にして対応しましょう。

 

2 離婚調停を起こされた場合

それでも相手が離婚の意思を変えず、離婚調停を起こされた場合であっても、基本的には取るべき対応は同じです。

つまり、相手の主張する離婚理由は何なのか、それが法定離婚原因にあたるのかどうかを判断し、法定離婚原因にあたらないのであれば、堂々と、「離婚はしたくない。離婚をする理由はない。」と主張するべきです。

仮に、こちらに明確な非がある場合で、法定離婚原因の存在が認められてしまう場合には、それについて改善してやり直すことが出来ないかを真摯に話合い、相手の離婚の意向を翻意してもらえるかどうか、誠実に向き合うことが大切でしょう。

それでもなお相手の離婚の意思が変わらない場合には、離婚条件について適正な協議を行う必要があります。

 

3 相手が一方的に自宅を出て行ってしまったような場合

相手が離婚の意思を伝えて一人で自宅を出て行ってしまい、特に調停は起こしてこない場合、反対に、こちらから、「夫婦関係円満調整調停」を申し立てることが可能です。

これは、相手が正当な理由なく夫婦としての生活を拒否しているような場合に、調停の場で、夫婦関係を円満にするための話合いを行う制度です。

相手がなぜ離婚を希望しているのかという原因に遡り、夫婦として折り合ってやっていく道がないのか、調停委員という第三者を介して話合いを行うことができますので、当事者間で感情的に話合いを行うのとは違った効果が期待できます。

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