コラム
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合、法的手続きとしては調停を起こすことになります。
ここでは、離婚調停がどのように行われるか、おおまかな流れをご説明します。
離婚調停の申立書を裁判所に提出します。
提出する裁判所は、相手方の住所地を管轄する裁判所となります。
調停申立てを行うと、裁判所との間で、第1回目の調停期日(調停を開く日のことを「期日」と言います。)を相談して決めることになります。
一般的に、第1回目の調停期日は、申立てから約1か月程度先の日程になります。
裁判所から相手方に、調停が起こされたことと第1回目の期日に出頭するよう呼び出しを通知する書面が発送されます。
◆ 第1回調停期日
まず、当事者双方が調停室に入り、調停制度や進め方について簡単な説明を受けます。
相手と同席したくない場合には、事前に裁判所に相談することにより、同席せずにこの手続きを行ってもらえる場合もあります。
その後は、まず申立人が調停委員と話をすることになります。
離婚を求める理由や経緯、離婚条件などについて話を聞かれます。
おおよそ30分程度で相手方と交代し、今度は相手方が調停委員と話をします。
申立人の要求に対しての相手方の考えを聞かれます。
離婚に応じる意思があるかどうか、応じる場合はどのような条件を考えているかなどの相手方の考え方が示されます。
その後、再度申立人が調停委員と話をする機会になり、相手方の意向が伝えられます。
それを踏まえて申立人としてどのように考えるかを聞かれ、次回期日までに考えておくべきことや準備しておくべきことについて話を受けます。
そして、2回目の調停期日を決めて、1回目の調停は終了です。
2回目の調停期日は、一般的には1か月程度先の日程となります。
◆ 第2回目以降の期日
第2回目以降の期日も、初回期日と同様に申立人と相手方が入れ替わりで調停委員と話をすることになります。
そのなかで、離婚すること、離婚にあたっての条件等について、双方が折り合えるところを探っていきます。
◆ 調停の終了
<調停成立>
調停での話合いの結果、離婚について合意ができた場合は、調停が成立します。
この場合、裁判所は、合意の内容を調停調書として書面を発行してくれます。
<調停不成立>
調停でどうしても合意に至らない場合には、調停は不成立として終了します。
この場合は、離婚裁判を起こすかどうかを検討することになります。