コラム
平成19年4月1日以降に離婚した夫又は妻は、厚生年金保険等の「報酬比例部分」の年金額の算定の基礎となる標準報酬等について、夫婦であった者の合意又は裁判により按分割合を定めることができます。
そして、夫婦であった者の一方は、定めた按分割合に基づいて、厚生労働大臣に対して、標準報酬等の改定又は決定を請求することができます。
これを、離婚時年金分割制度と言います。
離婚時年金分割の分割対象となるのは、厚生年金部分のみで、国民年金部分や企業年金部分は対象となりません。
したがって、離婚した夫婦が婚姻期間中ずっと第1号被保険者であった場合は、分割対象である年金が存在しないため、離婚時年金分割をすることはできません。
年金分割をする割合については、上限50パーセントの範囲内であれば自由に合意することができますが、実際には50パーセントとすることがほとんどです。
調停などの裁判所の手続きでも、ほとんどが50パーセントとされます。
年金分割は、離婚後2年以内に手続きをしなければなりません。
年金を受け取るまでにまだ期間があるような場合、後回しにしてしまいがちですが、この期間を過ぎると手続きを取ること自体ができませんので、気を付けましょう。
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