コラム
古くから、いわゆる嫁姑問題は、当事者間では深刻な問題として一般的です。
ときには、それが原因で離婚を考えることもあるかもしれません。
そのように、義母や義父との関係が悪いことは、法的な離婚原因となるでしょうか。
もちろん、当事者間で離婚の合意ができれば問題ありませんが、配偶者が離婚に反対している場合には、裁判上の離婚原因が認められなければなりません。
法的に離婚原因として認められるためには、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると裁判所が認定する必要があります(民法第770条5号)。
義母や義父との関係が悪いというそのこと自体は、あくまでご本人と義母・義父との問題であり、直接、配偶者との問題に結びつくわけではありません。
ただ、例えば、義母や義父の過干渉や嫌がらせが激しく、これを配偶者も知っているにも関わらず無頓着なままでいるような場合には、夫婦の問題と評価される余地があります。
これによって婚姻関係を継続することが困難だと客観的に評価できる場合には、法的な離婚原因として認められます。