コラム
離婚の際の大きな争点の一つとなるのが、親権の問題です。
当事者間で合意ができればよいですが、合意できない場合、家庭裁判所が審判や裁判で判断をすることになります。
家庭裁判所が親権を判断するにあたって考慮する要素は事案によって様々ですが、絶対に親権を取りたい方は、あらかじめ親権者となるための環境を整えておくことが重要です。
親権の判断にあたって極めて重要な考慮要素となるのが、離婚前の監護の実績です。
つまり、それまで実際にどの程度、どのように、子どもの監護を行ってきたか、それによる子どもとの関係性がどのように築かれているか、という点です。
したがって、日々の生活のなかで主体的に監護を行い、可能な限り相手を上回る監護実績を築いておきましょう。
離婚をして親権者となる場合、経済的にも子どもを監護できる状況が整っている必要があります。
もっとも、相手を上回る収入があるような必要は必ずしもありません。
様々な行政上の手当や、相手からの養育費なども考慮したうえで、子どもを監護できる状況かどうかが判断されます。
とは言え、仕事ができる状態なのに仕事をしていないというような状況では親権者としての適格性に疑問を持たれてしまいます。
離婚をするにあたっては、子どもを養育しながら仕事ができる環境を可能な限り整えましょう。
離婚後はひとり親となるため、時には自分だけで監護をすることが難しい状況もあるかもしれません。
そのようなときに手助けを頼める監護補助者(子の祖父母など)の存在は、家庭裁判所が親権者を判断する際に考慮要素となります。
監護補助者に育児を協力してもらえるようあらかじめ話をしておくこと、子どもと監護補助者の関係を日ごろから築いておくこと、可能であれば監護補助者と近い距離に住居を用意することなどが重要です。
親権を獲得するために準備しておくべきこととして主要なものをあげましたが、実際には、それぞれの事案によって取るべき対策は様々です。
弁護士にご相談いただければ、具体的状況に応じてアドバイスをいたします。
まだ離婚が決まっていない段階でのご相談でも問題ありませんので、お気軽にご相談ください。
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