調布・府中で離婚・慰謝料・親権問題なら仙川総合法律事務所

  • 0356566380受付時間 平日9:30~17:30
  • お問い合わせ

コラム

不貞行為と親権の問題

不貞行為をした者は親権を取れないのか

 

1 親権者の指定で考慮される要素

親権者の指定について夫婦の間で合意ができない場合、家庭裁判所が審判や裁判で判断をすることになります。

裁判所が判断をするにあたっては、事案ごとに様々な事情を総合的に考慮することになりますが、考慮要素としては以下のようなものがあります。

 

・監護の継続性

・子の年齢、意向

・親の生活状況

・監護意欲

・監護補助者(祖父母など)がいる場合はその状況や意向 など

 

2 不貞行為と親権の問題は基本的には無関係

配偶者の一方が不貞行為をしたことが原因で離婚をする場合、親権者の判断に影響はあるでしょうか。

不貞をした相手に親権を渡したくないという方は時々いらっしゃいますが、不貞行為それ自体が親権に不利に働くことは、基本的にはありません。

不貞行為は、あくまで他方配偶者に対する問題行動であり、子の監護とは基本的には別問題だからです。

 

3 不貞行為が親権に影響する場合

ただ、一定の場合には、不貞行為が親権に不利に影響する場合もあります。

たとえば、子どもの監護を放棄して不貞行為に及んでいた場合や、不貞行為を子どもが知っておりそれによって子どもに精神的に負担を生じさせている場合、子どもを置いて不貞相手と出奔してしまった場合などは、親権に不利な判断要素となる可能性が高いと考えられます。

 

その他のコラム

離婚できるまでの期間

調停・訴訟で結論が出るまでに必要な期間について

詳しく見る

離婚したくない場合

相手から離婚を要求されているが離婚したくない、どう対応したらよいか

詳しく見る

財産分与と退職金

将来の退職金が財産分与の対象になるか

詳しく見る

認知を求める方法

相手が認知を拒否する場合、どうしたらよいか

詳しく見る

子の引渡し請求

子どもが連れ去られてしまった場合の法的手段について

詳しく見る

親権者の変更について

親権者変更の手続きと判断基準について

詳しく見る

離婚を一方的に求められた場合

離婚に応じたくない、離婚条件が納得できない場合などの対処法

詳しく見る

セックスレスと離婚

セックスレスが離婚原因となるか、慰謝料相場など

詳しく見る

ダブル不倫の慰謝料請求

不貞行為による慰謝料請求について、ダブル不倫の場合の問題点

詳しく見る

行方不明の夫/妻との離婚

夫/妻が行方不明の場合、どうしたら離婚が出来るか

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする