コラム
親権者の指定について夫婦の間で合意ができない場合、家庭裁判所が審判や裁判で判断をすることになります。
裁判所が判断をするにあたっては、事案ごとに様々な事情を総合的に考慮することになりますが、考慮要素としては以下のようなものがあります。
・監護の継続性
・子の年齢、意向
・親の生活状況
・監護意欲
・監護補助者(祖父母など)がいる場合はその状況や意向 など
配偶者の一方が不貞行為をしたことが原因で離婚をする場合、親権者の判断に影響はあるでしょうか。
不貞をした相手に親権を渡したくないという方は時々いらっしゃいますが、不貞行為それ自体が親権に不利に働くことは、基本的にはありません。
不貞行為は、あくまで他方配偶者に対する問題行動であり、子の監護とは基本的には別問題だからです。
ただ、一定の場合には、不貞行為が親権に不利に影響する場合もあります。
たとえば、子どもの監護を放棄して不貞行為に及んでいた場合や、不貞行為を子どもが知っておりそれによって子どもに精神的に負担を生じさせている場合、子どもを置いて不貞相手と出奔してしまった場合などは、親権に不利な判断要素となる可能性が高いと考えられます。