コラム
結婚してからずっと専業主婦/主夫として生活を支えてきた場合、離婚にあたっての財産分与はどうなるか心配される方が少なくありません。
専業主婦/主夫であっても、原則として半分の割合で財産分与を受けることができます。
婚姻期間中に形成された財産は、専業主婦/主夫の側の貢献があってこそ形成されたものと考えられるからです。
また、その割合についても、相手が特殊な才能によって高額の収入を得ているような特別の事情が無い限り、50パーセントと判断されます。
一方が専業主婦/主夫の場合、自宅の登記簿上の所有者が相手方一人となっていることがあります。
そのような場合でも、婚姻期間中に取得したものであれば、法的には夫婦の共有財産となりますので、財産分与の対象となります。
どちらかが自宅に住み続ける場合は、基準時(通常は別居時)の実勢価格を調査して財産分与の算定をします。
住宅ローンが残っている場合には、実勢価格からローン残高を差し引いた額が分与対象となります。
預貯金についても、名義に関わらず、婚姻期間中のものは財産分与の対象となります。
子ども名義にしている預貯金がある場合もありますが、実態として夫婦のお金であれば、分与の対象となります。
生命保険などで解約返戻金がある場合は、基準時(通常は別居時)の解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。
その他、財産分与としてどのような財産が対象になるのか、金額をどのように評価するかなど、弁護士にご相談いただければ具体的にご説明することが可能です。
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