コラム
ある日突然、配偶者が子どもを連れて自宅を出て面会にも一切応じない場合や、別居期間中に面会交流を実施したところ、そのまま子どもを返してこない場合などには、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることによって、子の引渡しを請求することができます。
家庭裁判所は、子の引渡し請求の審判がなされた場合、主に以下の事実を考慮しながら、請求を認めるべきかどうか判断をします。
① これまでの監護者が誰であったか、その監護状況はどうだったか。
② 監護環境を変更した場合に子が受ける影響
③ 双方の監護体制や監護方針
④ 子の意向や精神状態
⑤ その他、子に関する諸般の要因
子の引渡し請求においてあくまで重要な判断要素は、その子にとって配偶者どちらのもとで暮らすことが良いのかという点です。
したがって、たとえば夫婦の一方が不貞をしていたなどの夫婦間の問題は基本的にはほとんど考慮されません。
ただし、子どもの面前で配偶者に対する暴力があったり、子どもの監護を放棄して不貞に走っていたような場合には、夫婦間の問題にとどまらず子どもの精神にも多大な影響を与えるものですので、子の引渡し請求にあたって重要な判断要素となります。
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