コラム

子の引渡し請求

子どもが連れ去られてしまった場合の法的手段について

 

1 はじめに

 結婚期間中に一方の親が勝手に子どもを連れて出て行ってしまった、あるいは離婚後に非親権者である親が子どもを連れ去ってしまったような場合、子どもを取り戻すための法的手段としては、子の引渡し請求と呼ばれる手続きがあります。

 これは、家庭裁判所に、子の監護に関する処分、親権者の指定・変更に関する処分として家事調停・審判を申し立てる手続きです。

 

2 子の引渡しの判断基準

 上記のように家庭裁判所に子の引渡し請求がなされた場合、裁判所はいかなる点を考慮して子を引き渡せとの判断をすることになるか、一般的な基準は以下の通りです。

【1】主たる監護者

 ア 子の出生依頼、主として子を監護してきたのが誰であったか。

 イ 過去の監護状況

   虐待など子の利益に反する事実がなかったかどうか。

【2】監護環境を変更した場合に子が受ける影響

子の出生依頼の生活歴全体のなかで、父母の監護への関与の程度やその態勢なども考慮しながら、監護の継続性を重視して判断します。

【3】双方の監護態勢や監護方針

心身の健康、子に対する愛情、監護の意欲及び監護方針、経済力、居住環境、看護補助者の有無とその態勢、他方の親と子との交流についての意向などを総合的に考慮します。

【4】子の意向

子が15歳以上の場合は、審判をする場合に、その陳述の聴取が必要とされています。

 

 以上の点を中心に、諸般の事情を総合考慮して判断がなされます。

 なお、婚姻中に不貞があったなどの夫婦間の有責性はあまり重視されず、あくまで子どものためにどちらが監護することが好ましいかという観点から判断がなされます。

 また、子を違法に連れ去った場合については、法律や社会規範を無視する者には監護者としての適格性に疑問があると考えられるため、違法な行為をせざるを得ない緊急やむを得ない事情の有無を検討することになります。

 

3 審判前の保全処分

 上記の通り審判手続きにおいては様々な事情を慎重に考慮して判断がなされるため、手続きに時間を要することとなります。

そのような時間をかけることが適切ではない、緊急の場合には、審判前の保全処分として子の引渡しを求める方法もあります。

 審判前の保全処分は、本案の審判の確定を待つことによって未成年者の福祉に反する自体を招くおそれがあるとされる場合に認められます。

 

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