コラム
離婚にあたっては、夫婦共有名義で取得した財産や、一方の名義であっても実質的には夫婦の協力によって形成された財産は、財産分与の対象となります。
退職金についても、既に支払われている場合には、基準時(通常は別居時)に残っている金額が財産分与の対象となります。
それでは、まだ退職していない場合、将来支払われる予定の退職金については、財産分与の対象となるのでしょうか。
これについては、退職までまだかなり期間がある場合には、将来の退職金は財産分与の対象とされないことが一般的です。
逆に、近い将来支給される高度の蓋然性がある退職金は、財産分与の対象とされる裁判例が多くあります。
ただし、退職の時期、企業の存続、経営状態などをめぐり不確定要素が多い阿合には、財産分与の対象とされないこともあります。
では、財産分与を行う時点で退職年齢に達しておらず、退職金が支払われていない場合に、退職金の金額をどのように評価することになるのでしょうか。
これについては、別居時に自己都合退職した場合の退職金を想定し、この金額をもって分与対象とすることが多いです。
ただし、婚姻前の労働分に相当する部分については控除することになります。