コラム
夫婦の問題に関する調停というと、離婚調停を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、家庭裁判所では、離婚に向けた話合いだけでなく、夫婦間のわだかまりをなくして円満に暮らしていくための話合いの場として、調停を行うことができます。
これを夫婦関係円満調整調停と言います。
夫婦関係円満調整調停をどのような場合に申し立てることができるかについて、法律上の制限は特にありません。
夫婦間の直接の話合いで解決ができず、今後円満に夫婦関係を継続するための話合いをしたいという場合には、基本的には利用ができます。
例えば、配偶者が不貞をしているため、それをやめさせたい場合や、夫婦間での生活費についてルールを決めたいとか、一方から離婚を求められているが離婚したくないため、今後も円満にやっていくための話合いをしたいというような場合が考えられますが、これらに限られません。
調停をするにあたって、法的な観点も踏まえて話をしたいという場合には、弁護士を代理人として依頼することも可能です。
調停では、二人の間で合意ができたことを、調停調書という公的な文書として交付してもらうことができます。
調停のなかで決めることができるのは、二人が合意したことであれば、基本的には制限はありません。
単に夫婦二人の間で約束事を作るよりも、裁判所の発行する書面で文章化されるというのは、一定の重みがあると思います。
離婚調停と異なり、あまり知られていない制度かもしれませんが、ぜひ活用することをお勧めします。
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