コラム
離婚の際、既に退職金が支給されている場合は、退職金が財産分与の対象となることには問題ありません。
ただし、退職間際に婚姻し、婚姻前の勤続期間のほうが圧倒的に長いような場合には、支給された全額が対象とはならない可能性が高いです。
財産分与は、原則として離婚時に存する夫婦共有財産が対象になりますので、離婚時にまだ退職金が支給されていない場合には、将来退職金が支給される可能性があったとしても、必ずしも財産分与の対象とはなりません。
ただ、裁判例としては、将来、退職金が支払われる高度の蓋然性がある場合には、財産分与の対象とする傾向があります。
これについては、具体的事情に応じて総合判断がなされることになりますが、考慮される事情としては、勤務する企業の規模、定年までの期間などがあります。
将来の退職金の算定方法は、将来の退職時の退職金を基礎とした裁判例や、離婚時に任意退職したと仮定して、婚姻期間分の退職金を計算し、寄与率を乗じた裁判例などがあります。