コラム

離婚裁判について

離婚裁判の手続きと流れ、期間など

 

1 訴訟の提起と必要書類

離婚訴訟を起こすにあたっては、まずは家庭裁判所に「訴状」を提出しなければなりません。

訴状とは、裁判を起こす人が、自分の言い分(主張)をまとめた書面のことです。

訴状を提出する裁判所は、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所です。

訴状を提出する際には、次の書類も一緒に提出する必要があります。

・離婚調停不成立調書

・夫婦の戸籍謄本

・証拠書類

・年金分割を求める場合には、年金分割のための情報通知書

・収入印紙

・郵便切手

 

2 訴訟の進行

裁判所に訴状を提出した後、第1回口頭弁論の日時が決まります。

この日時が決まった後、裁判所から被告(訴訟を起こされた人)に対して、訴状等が送付されます。

これを受けて、被告は、第1回口頭弁論期日の前に、答弁書という書面を提出し、訴状の内容を認めるか否かなどを主張しなければなりません。

第1回口頭弁論の後は、一か月に1回程度のペースで期日が入り、手続きが進められます。

原告と被告それぞれが主張と証拠を出し合い、審理されます。

そして、双方が主張と立証を尽くし、一通りの審理が終わった後、裁判官が、原告が主張する離婚原因が存在するか否かを判断し、判決が下されます。

 

3 判決後の流れ

判決が出された後、判決に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に控訴することが出来ます。

控訴がなく判決が確定した場合は、10日以内に離婚届と判決書謄本、確定証明書を役所に提出すると、手続きが完了します。

その他のコラム

離婚にあたっての健康保険の取扱い

健康保険の切り替え手続きについて

詳しく見る

認知を求める方法

相手が認知を拒否する場合、どうしたらよいか

詳しく見る

子の引渡し請求について

子どもの連れ去りなどに対する法的手段

詳しく見る

面会交流について

面会交流を拒否されて子どもに会えない。どうしたらよいか。

詳しく見る

離婚と弁護士

離婚にあたって弁護士を依頼する意味、弁護士の選び方

詳しく見る

面会交流について

面会交流の一般的頻度(回数)や方法、祖父母(義父・義母)との面会について

詳しく見る

離婚調停で弁護士を依頼すべきか

調停離婚に弁護士を依頼するメリット・デメリットとは?

詳しく見る

離婚相談の準備

弁護士に離婚の相談をする場合に準備しておくとよいこと

詳しく見る

不貞行為と親権の問題

不貞行為をした者は親権を取れないのか

詳しく見る

不貞行為の慰謝料請求権の時効

不貞慰謝料の消滅時効の期間や中断について

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.