コラム
離婚をする際、未成年の子どもがいる場合には、親権者を定めるのと同時に養育費についても定めるのが通常です。
そして、養育費の支払いの合意が調停でなされた場合や、公正証書が作成されているような場合には、その約束通りに養育費を支払わないと、給与や預貯金の差押えなどの強制執行により取立てを受ける可能性があります。
しかしながら、現実には、養育費について合意をした後に、様々な事情が変わり、養育費の金額を変更すべき場合もあり得ます。
法律では、「扶養の程度について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる」と規定しており(民法880条)、離婚後の子どもの養育費についてもこの規定が適用又は準用されます。
それでは、どのような場合に、一度決まった養育費の増額/減額が認められるのでしょうか。
これについて、法律上明確な基準はありませんが、一般的に、以下のような事情があります。
【減額請求に関する事情】
①義務者の収入の著しい減少
②義務者が解雇等により退職を余儀なくされたこと
③義務者が病気や怪我等により稼働できなくなったこと
④権利者の収入が著しく増加したこと
⑤義務者が再婚・子の出生・養子縁組等により、扶養すべき家族が増加したこと
⑥権利者の再婚等に伴い、未成年者が再婚相手と養子縁組をして、義務者の扶養義務が二次的なものとなったこと
【増額請求に関する事情】
①権利者の収入の著しい減少
②権利者が解雇等により退職を余儀なくされたこと
③権利者が病気や怪我等により稼働できなくなったこと
④義務者の収入が著しく増加したこと
⑤未成年者が重大な疾病等により多額の治療費を要することとなったこと
以上が一般的な事情ですが、実際には、具体的な事情を総合的に考慮して決められることになります。
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