コラム
離婚に関するご相談として、相手方配偶者から一方的に離婚を突き付けられて困惑している、というご相談は少なくありません。
特別な理由もなく突然離婚を求められたり、些細な理由で強硬に離婚を求められたり、あるいは離婚の話合いをしているなかで離婚条件を一方的に突き付けられたり、状況は様々ですが、それぞれの場合に弁護士が間に入ることで状況を改善できることがあります。
相手から離婚を求められた場合、まずは離婚自体を受け入れるのかどうかによって、取るべき対応が変わってきます。
【離婚をしたくない場合】
まずは当事者間できちんと話合いをすることが必要ですが、うまく話合いができない場合、家庭裁判所に、夫婦関係調整(円満)調停を申し立て、調停手続きのなかで調停委員を介して話合いを行うことができます。
調停手続きは弁護士をつけずにご本人だけで行うこともできますし、弁護士を代理人につけて行うこともできます。
弁護士を代理人につけた場合、法的な観点も踏まえながら、夫婦関係を続けていくための話合いを合理的に進めていくことが可能です。
また、既に別居状態に至っている場合は、別居期間中の生活費の負担を求めることができます。
これについても、当事者間で話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停の申立てをすることができます。
【離婚はしたいが条件が折り合わない場合】
離婚にあたって取り決めておくべき事柄は、親権や養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、たくさんのことがあります。
これらの全てについて、当事者間できちんと話合いをして合意し、合意内容について必要な手続き(書面の作成や不動産の名義を移すための登記手続など)をクリアすることは容易なことではありません。
当事者間で話合いがまとまらない場合は、弁護士を代理人として話合いを行うか、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行って調停委員を介して話合いを行うことができます。
調停でも話合いがまとまらない場合は、離婚訴訟を提起することになります。
たとえば、離婚の原因が自分にある場合などにおいては、相手から一方的に離婚条件を突き付けられ、納得できなくても反論しづらく窮地に陥ってしまう方もいらっしゃいます。
しかしながら、離婚の際の条件は、その後の人生にも影響を及ぼしかねないものであり、納得できなかったり理解できかったりする条件を安易に合意するべきではありません。
弁護士に離婚案件を依頼するということは、必ずしも相手方との紛争状態をもたらすようなものではなく、話合いを円滑に、円満に行うための手段でもあります。
ご自身の今後の人生のための重要な局面ですので、安易に決断をせず、信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。
調布・府中・三鷹・世田谷の離婚問題なら
〒182-0002
東京都 調布市仙川町1-24-38
仙川アヴェニューアネックスII A-3
TEL:03-5656-6380 FAX:03-6755-0194
営業時間:9:30~17:30(土・日・祝除く)