コラム
不貞相手への慰謝料請求は、法律的には不法行為に基づく損害賠償請求となります。
そして、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、法律上、「損害及び加害者を知ったとき」から3年とされています。
従って、不貞慰謝料は、原則として、不貞の事実と相手が誰かを知ったときから3年で時効消滅することになります。
ただ、厳密には、慰謝料の名目によって、この3年をいつからカウントするかが異なります。
具体的には、となります。
① 不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料を請求する場合には、不貞行為と不貞相手を知ったときから3年、
② 不貞行為のために離婚に至ったことに対する慰謝料を請求する場合には、離婚した日から3年、
となります。
なお、不貞の事実や不貞相手をずっと知らないままでいた場合は、不貞行為から20年で請求権が消滅します。
これは、法的には時効ではなく除斥期間と呼ばれます。
配偶者に対する慰謝料請求の時効についても、基本的には不貞相手に対する慰謝料請求の場合と同様です。
① 不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料を請求する場合には、不貞行為を知ったときから3年、
② 不貞行為のために離婚に至ったことに対する慰謝料を請求する場合には、離婚した日から3年、
で時効消滅します。
不貞の事実や不貞相手をずっと知らないままでいた場合は、不貞行為から20年で請求権が消滅します。
これは、法的には時効ではなく除斥期間と呼ばれます。
時効の期間は上記のとおりですが、この期間は、一定の条件で止めることができます。
これを時効の中断と言い、中断された場合その時点で期間がリセットされ、そこからまた改めて時効が進行することになります。
時効を中断する方法は、訴訟を起こして慰謝料を請求することです。
単に口頭や書面で慰謝料を請求しただけでは、確定的に中断はしません。
請求から6か月以内に訴訟を提起しなければ時効は中断しませんので注意しましょう。
なお、除斥期間は止めることができません。
調布・府中・三鷹・世田谷の離婚問題なら
〒182-0002
東京都 調布市仙川町1-24-38
仙川アヴェニューアネックスII A-3
TEL:03-5656-6380 FAX:03-6755-0194
営業時間:9:30~17:00(土・日・祝除く)