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コラム

離婚にあたっての健康保険の取扱い

健康保険の切り替え手続きについて

 

1 扶養に入っていた人は切り替えが必要

いわゆる社会保険、全国健康保険協会や組合健保は、その企業に勤めている人またはその家族のみが加入できる保険です。

そのため、配偶者の扶養に入って社会保険に加入していた場合、離婚によって加入資格を失うことになり、新たに保険に加入する必要があります。

この切り替え手続をしないでいると、医療費が全額自己負担となってしまいます。

特に小さなお子さんがいる場合、日常的に医療費が発生する可能性が高いため、離婚が成立したらすぐに切り替え手続きを取るようにしましょう。

国民健康保険の場合、扶養という考え方はありませんが、離婚をした場合は自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続を取る必要があります。

 

2 切り替え手続きについて

(1) 勤務先の保険に加入する場合

まず、元の保険の資格を失ったことを証明する書類として、「健康保険資格喪失証明書」という書類を取得します。

これは、相手の勤務先に健康保険証を返却して発行してもらう必要があります。

この書類を取得したら、自身の勤務先へ提出することで加入手続きを取ることができます。

 

(2) 国民健康保険に加入する場合

社保から国保へ切り替える場合には、社保から「健康保険資格喪失証明書」を取得し、最寄りの役所にこれを提出して国保の加入手続を行います。

国保から国保への切り替えの場合は、住所地が離婚前と変わらなければ、役所で世帯主の変更届を提出するだけです。

住所地が変わる場合は、もとの住所地の役所で国民健康保険の資格喪失手続きを取り、新しい住所地の役所で改めて国民健康保険に加入する手続きを取ります。

 

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