コラム
令和4年4月1日に施行された改正民法により、成人年齢は20歳から18歳へと引き下げられました。
この変更は契約など様々な場面に影響を及ぼしますが、離婚に関する問題にも一定の影響があります。ここでは、子どもがいる夫婦の離婚にどのような変化があるのか、主なポイントごとに解説します。
未成年の子どもがいる場合、離婚時には親権の在り方を定める必要があります。
2026年(令和8年)4月1日施行の改正民法により、離婚後の親権については、父母の一方が行う「単独親権」に加え、父母双方が関与する「共同親権」を選択することも可能となりました。
もっとも、いずれを選ぶ場合であっても、親権の対象となるのは「未成年の子ども」です。そのため、成人年齢の引き下げにより、離婚時に親権を定める必要があるのは、18歳未満の子どもがいる場合に限られることになりました。
従前は20歳未満の子どもが対象でしたので、この点は明確な変更点といえます。
成人年齢が18歳に引き下げられたことにより、「養育費の支払いも18歳までになるのではないか」と疑問に思われる方も多くいらっしゃいます。
しかし、養育費の支払いが必要とされるのは「未成熟子」である間とされており、「未成年」であることと必ずしも一致するものではありません。
実務上は、子どもが経済的・社会的に自立していない状態にあるかどうかが重視されます。そのため、大学進学などにより引き続き扶養が必要とされる場合には、18歳を超えても養育費の支払いが認められるのが一般的です。
従来の運用でも、特段の事情がない場合には20歳を一つの目安とする扱いが多く、成人年齢の引き下げ後も、この基本的な考え方に大きな変更はありません。
したがって、養育費の終期については、個別の事情に応じて判断されるものであり、「18歳で当然に終了する」とは限らない点に注意が必要です。
離婚後、子どもと離れて暮らす親と子どもとの関係は、「親子交流」として維持されることが重要とされています(従来の「面会交流」に相当するものです)。
親子交流は、子どもの健やかな成長の観点からも大切なものであり、親のためだけでなく子どもの利益のための制度と位置付けられています。
成人年齢の引き下げにより、18歳に達した子どもは法律上は成人となります。そのため、それ以降の親子の関わりについては、基本的に子ども本人の意思に委ねられることになります。
すなわち、18歳以上の子どもとの交流については、同居する親や元配偶者の意向ではなく、子ども自身の判断が尊重されることになります。
実際には、18歳前後は進学や就職など生活環境が大きく変化する時期でもあります。そのため、円滑な親子交流を続けていくためには、それまでの段階で良好な関係を築いておくことが非常に重要です。
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