コラム

夫婦の同居義務

夫婦の同居義務と、同居に応じない場合の手続き

 

1 夫婦の同居義務とは

民法は757条において、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」として夫婦の同居義務を定めています。

ここにいう「同居」とは、単に夫婦が起居をともにすることだけではなく、夫婦として共同生活を営むことを義務付けています。

 

2 相手が同居に応じない場合

夫婦の一方が正当な理由なく家を出て同居に応じない場合、家庭裁判所に調停または審判の申立てをすることができます。

単に夫婦の同居を求めるだけの調停を申し立てることもできますし、広く夫婦が円満にやっていくための話合いを求めるものとして夫婦円満調整の調停を申し立てることもできます。

調停においては、別居を拒む感情の問題も含めて話合いがもたれますが、相手方がどうしても応じない場合は、審判で同居を命じてもらうことになります。

同居を拒む正当な理由がなければ、「同居せよ。」との審判が出されますが、ただ、同居という事柄の性質上、強制的な履行をさせることはできないとされています。

 

3 同居を拒むことができる場合

夫婦には同居義務がありますが、一定の場合には同居を拒むことができます。

具体的には、

① 同居を求めることが権利の濫用にあたる場合

② 同居を拒む正当な理由がある場合

③ 婚姻関係が破綻している場合

は、同居を拒むことができるとされています。

たとえば、転勤で単身赴任をしなければならない場合や、相手の暴言や暴力がある場合などは、同居を拒むことができます。

 

4 さいごに

夫婦の関係がこじれるのは様々な事情が絡み合い、時には感情的になって別居に至ってしまうようなこともありますが、調停などによって第三者を挟み話合いを重ねることで、感情的な対立が解け、円満に同居を再開できることも少なくありません。

まずは弁護士にご相談いただければ、法的な見解をもとにサポート致します。

 

その他のコラム

DVと離婚

DVを原因とする離婚請求について、証拠の種類や慰謝料相場など

詳しく見る

義母・義父の過干渉などによる離婚

義父母との不仲や過干渉によって離婚が認められる場合について

詳しく見る

不貞行為の慰謝料請求を受けてしまった場合

不倫をしてしまい、相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合の対処について

詳しく見る

【講演情報】モラハラについて

一般社団法人 東京中小企業家同友会のセミナーでモラハラ対策について講演しました

詳しく見る

【講演情報】離婚・相続について

一般社団法人 東京中小企業家同友会 府中調布支部のセミナーでモラハラ・離婚・相続について講演しました

詳しく見る

子の引渡し請求について

子どもの連れ去りなどに対する法的手段

詳しく見る

面会交流について

面会交流を拒否されて子どもに会えない。どうしたらよいか。

詳しく見る

離婚が認められる条件とは

離婚が認められる条件とは

詳しく見る

離婚と弁護士

離婚にあたって弁護士を依頼する意味、弁護士の選び方

詳しく見る

親権者の変更について

親権者変更の手続きと判断基準について

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.