コラム
民法は757条において、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」として夫婦の同居義務を定めています。
ここにいう「同居」とは、単に夫婦が起居をともにすることだけではなく、夫婦として共同生活を営むことを義務付けています。
夫婦の一方が正当な理由なく家を出て同居に応じない場合、家庭裁判所に調停または審判の申立てをすることができます。
単に夫婦の同居を求めるだけの調停を申し立てることもできますし、広く夫婦が円満にやっていくための話合いを求めるものとして夫婦円満調整の調停を申し立てることもできます。
調停においては、別居を拒む感情の問題も含めて話合いがもたれますが、相手方がどうしても応じない場合は、審判で同居を命じてもらうことになります。
同居を拒む正当な理由がなければ、「同居せよ。」との審判が出されますが、ただ、同居という事柄の性質上、強制的な履行をさせることはできないとされています。
夫婦には同居義務がありますが、一定の場合には同居を拒むことができます。
具体的には、
① 同居を求めることが権利の濫用にあたる場合
② 同居を拒む正当な理由がある場合
③ 婚姻関係が破綻している場合
は、同居を拒むことができるとされています。
たとえば、転勤で単身赴任をしなければならない場合や、相手の暴言や暴力がある場合などは、同居を拒むことができます。
夫婦の関係がこじれるのは様々な事情が絡み合い、時には感情的になって別居に至ってしまうようなこともありますが、調停などによって第三者を挟み話合いを重ねることで、感情的な対立が解け、円満に同居を再開できることも少なくありません。
まずは弁護士にご相談いただければ、法的な見解をもとにサポート致します。
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