コラム
離婚について夫婦間の話合いがまとまらない場合、まずは離婚調停が行われることになります。
離婚調停は、裁判所の手続きではありますが、あくまで話合いの場ですので、ここでも話合いがまとまらなければ調停は不調となり、終了してしまいます。
そうすると、相手があくまで離婚を望む場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟は、調停と異なり、双方が合意するかどうかに関わらず、裁判所が証拠に基づき法定離婚事由の有無を判断し、それがあると認める場合には判決で離婚を命じることになります。
従って、離婚訴訟を起こされ被告となった場合、きちんと対応をしなければ、原告の主張がそのまま認められ、離婚や慰謝料、財産分与、養育費などについて不利な判決が出されてしまう可能性があります。
それでは、離婚訴訟ではどのような対応が必要なのでしょうか。
訴訟では、原告と被告それぞれが主張と証拠を出し合い、原告が主張する事実があったか、被告の反論が正しいかなどが審理されますので、そのための書類や証拠を準備しなければなりません。
また、双方の主張が尽きると、「本人尋問」が行われますので、その準備も必要です。
上記の通り、訴訟においては、相手の主張に対する反論や自分の主張を行ったうえで、その主張を裏付ける証拠も提出する必要があります。
弁護士に依頼した場合、このような主張を、事実の面と法的な面それぞれについて適格に行い、さらに証拠の選別や提出するタイミング(証拠によっては、相手と自分の主張との兼ね合いで、出すべきタイミングが極めて重要な場合もあります。)を図り、戦略的に訴訟を進めていくことが出来ます。
また、訴訟においては、一般的に、その過程で、改めて話合いでの解決(和解)を試みることがあります。
そのような場合にも、弁護士が代理人となっている場合は、和解をせずに判決になった場合の見通しも踏まえて、有利な和解の条件を模索し、交渉することが可能です。
このように、訴訟は調停と異なり、専門的な知識や技術が求められることになります。
また、訴訟が進行してしまうと、取れる手段が限られてきてしまうこともありますので、早い段階で弁護士を依頼することをお勧めします。
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