調布・府中で離婚・慰謝料・親権問題なら仙川総合法律事務所

  • 0356566380受付時間 平日9:30~17:30
  • お問い合わせ

コラム

外国人との離婚

配偶者が外国人の場合の離婚手続について

 

1 日本の裁判所が利用できるか

日本の裁判所に離婚の裁判を起こすことができるためには、日本に裁判をする権限(国際裁判管轄権)がなければなりません。

これが認められるためには、原則として、相手方の住所が日本にあることが必要です。

相手方の住所が外国にある場合であっても、例外的に、

①原告が被告によって遺棄された場合(一方的に同居を拒否して出て行ってしまい生活費も負担しないような場合など)

②被告が行方不明である場合

③その他これに準ずる場合

には、日本で裁判をすることが認められます。

 

2 どこの法律が適用されるか

夫婦の一方が外国人である場合、どちらの国の法律が適用されるか(準拠法)が問題となります。

夫婦の常居所が同じ場合(夫婦そろって日本で長年生活しているような場合)には、その国の法律が適用されます。

常居所が異なる場合には、夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用されることになりますが、例外的に、夫婦の一方が日本に常居所がある日本人であるときは日本の法律が離婚の準拠法とされています。

 

3 日本で離婚が成立しても外国では効力がない場合もある

無事に日本で離婚が成立しても、相手方の国ではその効力が認められないという場合もあります。

たとえば、フィリピンの場合には、離婚自体が認められていません。

具体的には、国によって様々ですので、まずは国際離婚に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

その他のコラム

養育費の増額/減額の基準

養育費について、その後の事情の変化により増額/減額されるのはどのようなケースか。

詳しく見る

不貞行為(不倫)の証拠

不貞行為による慰謝料請求をするために必要な証拠

詳しく見る

不貞による慰謝料を請求された場合

不倫の慰謝料請求を受けた場合の対応方法について

詳しく見る

離婚と年金分割について

離婚の際は年金分割の手続きも忘れずに取りましょう。

詳しく見る

離婚にあたっての健康保険の取扱い

健康保険の切り替え手続きについて

詳しく見る

財産分与と退職金

将来の退職金が財産分与の対象になるか

詳しく見る

ハーグ条約について

ハーグ条約が適用される事例について解説します。

詳しく見る

セックスレスと離婚

セックスレスが離婚原因となるか、慰謝料相場など

詳しく見る

離婚調停で弁護士を依頼すべきか

調停離婚に弁護士を依頼するメリット・デメリットとは?

詳しく見る

親権者の適格性

専業主婦(主夫)は親権者になれるのか?

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする