コラム

外国人との離婚

配偶者が外国人の場合の離婚手続について

 

1 日本の裁判所が利用できるか

日本の裁判所に離婚の裁判を起こすことができるためには、日本に裁判をする権限(国際裁判管轄権)がなければなりません。

これが認められるためには、原則として、相手方の住所が日本にあることが必要です。

相手方の住所が外国にある場合であっても、例外的に、

①原告が被告によって遺棄された場合(一方的に同居を拒否して出て行ってしまい生活費も負担しないような場合など)

②被告が行方不明である場合

③その他これに準ずる場合

には、日本で裁判をすることが認められます。

 

2 どこの法律が適用されるか

夫婦の一方が外国人である場合、どちらの国の法律が適用されるか(準拠法)が問題となります。

夫婦の常居所が同じ場合(夫婦そろって日本で長年生活しているような場合)には、その国の法律が適用されます。

常居所が異なる場合には、夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用されることになりますが、例外的に、夫婦の一方が日本に常居所がある日本人であるときは日本の法律が離婚の準拠法とされています。

 

3 日本で離婚が成立しても外国では効力がない場合もある

無事に日本で離婚が成立しても、相手方の国ではその効力が認められないという場合もあります。

たとえば、フィリピンの場合には、離婚自体が認められていません。

具体的には、国によって様々ですので、まずは国際離婚に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

その他のコラム

成人年齢の引き下げが離婚に与える影響

成人年齢の引き下げが離婚に与える影響

詳しく見る

行方不明の夫/妻との離婚

夫/妻が行方不明の場合、どうしたら離婚が出来るか

詳しく見る

不貞問題

配偶者が不倫や浮気をしていることが発覚し、どうしたらそれをやめさせることが出来るか。法的観点から予防策とは?

詳しく見る

モラハラによる離婚

モラハラによる離婚 必要な証拠や慰謝料相場など

詳しく見る

離婚訴訟を起こされ被告になった場合

離婚の裁判で必要な対応や弁護士に依頼するメリットなど

詳しく見る

離婚調停で弁護士を依頼すべきか

調停離婚に弁護士を依頼するメリット・デメリットとは?

詳しく見る

認知を求める方法

相手が認知を拒否する場合、どうしたらよいか

詳しく見る

男性のための離婚相談

適切な離婚のために、男性にとっても法的知識は必要です

詳しく見る

婚約不履行による慰謝料請求

婚約が不当に破棄された場合に法的に可能な責任追及について

詳しく見る

婚姻費用・養育費の新算定表が公表されました

婚姻費用・養育費の金額算定の基準となる表の改定について解説します。

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.