コラム
日本の裁判所に離婚の裁判を起こすことができるためには、日本に裁判をする権限(国際裁判管轄権)がなければなりません。
これが認められるためには、原則として、相手方の住所が日本にあることが必要です。
相手方の住所が外国にある場合であっても、例外的に、
①原告が被告によって遺棄された場合(一方的に同居を拒否して出て行ってしまい生活費も負担しないような場合など)
②被告が行方不明である場合
③その他これに準ずる場合
には、日本で裁判をすることが認められます。
夫婦の一方が外国人である場合、どちらの国の法律が適用されるか(準拠法)が問題となります。
夫婦の常居所が同じ場合(夫婦そろって日本で長年生活しているような場合)には、その国の法律が適用されます。
常居所が異なる場合には、夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用されることになりますが、例外的に、夫婦の一方が日本に常居所がある日本人であるときは日本の法律が離婚の準拠法とされています。
無事に日本で離婚が成立しても、相手方の国ではその効力が認められないという場合もあります。
たとえば、フィリピンの場合には、離婚自体が認められていません。
具体的には、国によって様々ですので、まずは国際離婚に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
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