コラム
最近では、「モラハラ」という言葉が定着し、離婚原因となることも知られるようになり、ご相談を受けることが非常に多い案件の一つです。
モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、モラル(道徳)による精神的な暴力や嫌がらせのことを言います。
加害者は、殴ったり蹴ったりというような身体的な暴力を行うのではなく、態度や言葉による嫌がらせを日常的に繰り返し、しかも、そのような嫌がらせをすることについて、被害者に原因があると言って正当化します。
そのため、被害者は、加害者の嫌がらせに大きな苦痛を受けながらも、自分のせいであると思い込まされ、自分が被害者であることに気が付かないことも多くあります。
また、モラハラの加害者は、家庭の外では社交的だったり温厚だったり、いわゆる外面の良い人物であることが多く、そのため余計に被害が表面化しづらい傾向にあります。
しかし、モラハラは、被害者の精神を執拗に追い詰め、人格を否定するものであり、被害者の受けている苦しみは大きなものです。
ただ、モラハラと言っても程度は様々ですので、全ての場合に離婚が認められるわけではありません。
モラハラを理由に離婚が認められるかどうかは、モラハラの実態が、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかという判断になります。
その判断にあたっては、具体的にどのような言動があったのか、それによってどのような精神的被害を被っているのか、継続的なものかどうか、などの点を総合的に検討することになります。
モラハラを理由に離婚請求する場合、加害者はモラハラの事実を否定してくることがほとんどです。
その場合、モラハラの具体的事実を、被害者側で立証しなければなりません。
以下のようなものがモラハラの証拠となります。
◆被害者が付けていた日記やメモ(具体的な言動を記載したもの)
◆精神的被害に関する診断書
◆写真(加害者が物にあたって壊した物など)
◆自治体などへの相談記録
モラハラが離婚原因として認められた場合には、慰謝料の請求も認められますが、その金額は様々です。
おおよそ50万円から300万円の範囲で、モラハラの程度や継続期間、その他の事情を総合考慮して決められます。
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