調布・府中で離婚・慰謝料・親権問題なら仙川総合法律事務所

  • 0356566380受付時間 平日9:30~17:30
  • お問い合わせ

コラム

離婚後の財産分与

既に離婚をした後に財産分与を求めることができるか

 

協議離婚をした際には、特に夫婦の財産をどうするかについて話合いをせず、とにかく離婚の合意だけをして届出をしてしまった場合、その後に財産分与の請求をすることができるでしょうか。

法律上、財産分与の請求は、離婚後2年を経過するまでは、権利として存続します。

従って、この間は財産分与の請求が可能です。

 

とは言え、離婚が成立してしまうと、その後に財産分与を求めてもなかなか話合いに応じてもらえないことも少なくありません。

そのような場合、家庭裁判所に、財産分与の調停あるいは審判を申し立てることができます。

調停は、財産分与について相手方と協議を行い、協議がまとまればその内容について調停調書が作成されます。

協議がまとまらない場合は、審判によって、裁判所に判断をしてもらうことになります。

 

一般的には、財産分与について、既に離婚が成立してしまっていると、相手はなかなか話合いに応じようとしないことがありますので、出来る限り離婚の際に合わせて財産分与についても合意をしておくことをお勧めします。

ただし、事情によっては、とにかく籍を抜くことを優先させるべきケースもありますので、判断にお困りの際には、事前に弁護士に相談しておくと安心です。

 

その他のコラム

夫婦の同居義務

夫婦の同居義務と、同居に応じない場合の手続き

詳しく見る

親権者の適格性

専業主婦(主夫)は親権者になれるのか?

詳しく見る

離婚調停中の方へ

離婚調停が思うように進まず、途中から弁護士を依頼する場合のメリットとデメリット

詳しく見る

離婚を一方的に求められた場合

離婚に応じたくない、離婚条件が納得できない場合などの対処法

詳しく見る

認知の効力や手続き

認知によってどのような効力が生じるか、相手が認知してくれない場合にどのような手続きが可能か

詳しく見る

アルコール依存症と離婚

アルコール依存症は離婚原因になるか、離婚する際の注意点など

詳しく見る

子の引渡し請求

子どもが連れ去られてしまった場合の法的手段について

詳しく見る

モラハラによる離婚

モラハラによる離婚 必要な証拠や慰謝料相場など

詳しく見る

嫁姑問題と離婚

義母や義父との関係が悪いことを理由に離婚ができるか

詳しく見る

婚姻の無効

婚姻届が提出されたが結婚の意思がなかった場合の法的手続き

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする