コラム

義母・義父の過干渉などによる離婚

義父母との不仲や過干渉によって離婚が認められる場合について

 

1 婚姻により、「姻族関係」が発生する

結婚をすると、夫婦2人の関係だけでなく、配偶者の父母とも親族関係が発生します。

法律上、その関係を「姻族(いんぞく)」と言います。

実際の結婚生活においても、一般的に、夫や妻の父母とも交流する機会が増え、時にそれが夫婦関係に良くない影響を及ぼしてしまうことも現実には少なくありません。

 

2 義父母との不仲や過干渉など

・親が子離れできていないケース

 子どもが結婚しても親がいつまでも子離れできず、何かと世話を焼きたがることがあります。

 親自身は、子どもにとってもそれが良いことと信じている面があるため、配偶者が内心では嫌だと感じていても全く気が付きません。

・配偶者と義父母の関係がうまくいかないケース

 いわゆる嫁姑問題のように、何かにつけて衝突が起きてしまう場合があります。

 例えば、親が過度に夫婦の家庭に干渉し、あれこれと自分の価値観を押し付けてくるような場合は、配偶者にとっては大きなストレスになります。

 

3 親との不仲や過干渉が離婚原因になるか

親との不仲や過干渉は、それだけでは直ちに離婚原因とはなりません。

法的に離婚原因となるか否かはあくまで夫婦間の問題であり、舅姑との関係は直接には関係しないからです。

ただ、例えば、夫の両親の過干渉により婚姻生活に重大な支障が生じているのに、夫がこれに全く無関心だったり、親に絶対服従の態度だったりして、そのせいで夫婦間の信頼関係が崩れて修復の余地がなかったりするような場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚原因となる可能性があります。

 

4 まとめ

以上の通り、配偶者の親との関係で悩んでいる場合には、まずは配偶者に協力してもらってその改善を試みるべきでしょう。

それに対して、配偶者が全く協力しないような場合には、その配偶者との問題として、法的な離婚原因の存否の問題となります。

次回のコラムでは、親との関係が離婚原因となるか否かが実際に争われた裁判例をいくつかご紹介します。

その他のコラム

専業主婦/主夫と財産分与

専業主婦/主夫の方が離婚する場合に財産分与でもらえる範囲

詳しく見る

親権者の適格性

専業主婦(主夫)は親権者になれるのか?

詳しく見る

【講演情報】離婚・相続について

一般社団法人 東京中小企業家同友会 府中調布支部のセミナーでモラハラ・離婚・相続について講演しました

詳しく見る

離婚調停の流れ

離婚調停の手続のおおまかな流れについて

詳しく見る

離婚相談の準備

弁護士に離婚の相談をする場合に準備しておくとよいこと

詳しく見る

【講演情報】モラハラについて

一般社団法人 東京中小企業家同友会のセミナーでモラハラ対策について講演しました

詳しく見る

婚約不履行による慰謝料請求

婚約が不当に破棄された場合に法的に可能な責任追及について

詳しく見る

ダブル不倫の慰謝料請求

不貞行為による慰謝料請求について、ダブル不倫の場合の問題点

詳しく見る

夫婦の同居義務

夫婦の同居義務と、同居に応じない場合の手続き

詳しく見る

有責配偶者からの離婚請求

離婚をしたいが自分に離婚原因がある場合に、離婚請求が認められるか

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380営業時間 平日・土日祝日7:00~24:00
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする
お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.