コラム
既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを、不貞行為と言います。
いわゆる不倫、浮気のことです。
配偶者が不貞行為をした場合、配偶者に対してだけでなく、不貞相手に対しても慰謝料を請求することが出来ます。
双方とまとめて相手にして慰謝料請求を行うことも出来ますし、どちらか一方のみに対して請求することも可能です。
配偶者と離婚はせずに不貞相手に慰謝料請求することも認められます。
慰謝料としてのお金を受け取るという点だけでなく、不貞をやめさせるための方法としても、不貞相手に対して慰謝料請求を行うことは有効です。
不貞相手に対して慰謝料請求をする場合、手元に証拠を集めることが重要です。
最も強い証拠は、二人でラブホテルに出入りする現場の写真などがありますが、そこまで決定的な証拠がなくても、最近では、配偶者の携帯電話に残されたメールやラインのやり取りや写真などで立証していくケースも多くあります。
それ以外にも、ホテルの領収証や日記、ラブホテルの避妊具なども有力な証拠になります。
それ一つでは完璧な証拠とならないようなものでも、他の証拠を合わせることで不貞行為が立証できることもありますので、まずは現状どのような証拠が手元にあるか、弁護士に相談することをお勧めします。
今現在も不貞関係が継続しているような場合には、これから証拠が集められる可能性もありますので、どのような証拠を集めていけばよいかなどのアドバイスも可能です。
不貞行為についての慰謝料の金額は、不貞行為の期間や婚姻期間の長短、不貞行為によって婚姻関係に及ぼした影響の程度など様々な要因によって決められます。
事案により、おおむね50万円から300万円程度の幅があります。
浮気・不倫をされて実際に被った精神的なショックを考えれば、金額として不十分だと感じる方も多いかと思われます。
ただ、不貞行為についての慰謝料請求は、単に金銭を得るというだけでなく、ひとつのけじめとしての意味もありますので、安易に諦めるべきではないでしょう。
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