離婚の基礎知識
夫婦の間で話合いがまとまらない場合、家庭裁判所における調停の場で話合いを行います。調停は裁判ではなく、あくまで調停委員という第三者を間に挟んだ話合いです。
この調停において離婚に関して合意ができれば、調停離婚が成立します。
日本の法律では、「調停前置主義」というルールがあり、調停を経ることなくいきなり裁判を起こすことは認められません。
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