調布・府中で離婚・慰謝料・親権問題なら仙川総合法律事務所

  • 0356566380受付時間 平日9:30~17:30
  • お問い合わせ

離婚の基礎知識

調停離婚

夫婦の間で話合いがまとまらない場合、家庭裁判所における調停の場で話合いを行います。調停は裁判ではなく、あくまで調停委員という第三者を間に挟んだ話合いです。

この調停において離婚に関して合意ができれば、調停離婚が成立します。

日本の法律では、「調停前置主義」というルールがあり、調停を経ることなくいきなり裁判を起こすことは認められません。

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 03-5656-6380電話受付時間 平日9:30~17:30
  • 24時間受付中 メールで相談予約をする