離婚の基礎知識
調停で話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合でも、家庭裁判所が相当と認める場合に一切の事情を考慮して調停の申立ての趣旨に反しない限度で離婚に関する判断をすることが出来ます。これを審判離婚と言います。
ただ、審判が出された後に当事者から異議が申し立てられると、審判の効力は失われてしまいます。そのため、実務では、審判はあまり利用されておらず、調停が不成立となった場合には訴訟を起こすことのほうが一般的です。
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