離婚の基礎知識

財産分与

婚姻期間中に形成された財産は、特別な事情がない限り夫婦の共有財産となります。仮に妻が専業主婦であったとしても、妻の協力があってこそ夫が収入を得ることが出来たわけですから、夫婦で得た財産は全て共有財産となります。ご自宅不動産の名義が夫の単独所有となっているような場合であっても、法的には、夫婦の共有財産として扱われます。

分与の対象となる財産

分与の対象となる財産か否かについて、一般的には、特有財産、共有財産、実質的共有財産の3つに分けて説明されます。

①特有財産

名実共に夫婦それぞれの所有である財産を言います。婚姻前から各自が所有していたものや、婚姻中に一方が相続や贈与により取得したものなどがこれにあたります。
特有財産については、財産分与の対象とはなりません。

②共有財産

名実共に夫婦の共有に属するもの。夫婦が合意で共有とし、共同名義で取得した財産、婚姻中に取得した共同生活に必要な家財、家具等が含まれます。
共有財産は、当然に財産分与の対象となります。

③実質的共有財産

名義は一方に属するが実質的には夫婦の共有に属するもの。婚姻中に夫婦が協力して取得した住宅等の不動産、自家用車、共同生活の資金とされる預金、株券等で夫婦の一方の名義になっているものが含まれます。
実質的共有財産は、清算対象の財産ではないという特別な事情がない限り、財産分与の対象とされます。

財産分与の割合

基本的には、財産形成に対する夫婦それぞれの貢献度によって決めることになります。
ただ、実際の裁判や調停では、夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦が協力して形成したのであり、その貢献度は平等であるとされています。
従って、分与の割合は、2分の1が原則となります。

財産分与の判断の基準時

既に別居しており、別居後に一定の財産が形成されているような場合には、どの時点での財産を分与対象にするのか、争いになることがあります。
これついては、裁判時(口頭弁論終結時ないし審判時)とする説、別居時とする説、離婚時とする説の3つがあり、判例や学説は統一されていないのが実情です。
ただ、実務においては、一応夫婦の協力関係の終了する別居時を基本とし、公平の見地から、事情によりその後の財産の変動も考慮して妥当な解決を図ることが一般的です。

合意した条件がきちんと守られるような書面を作成できます。

離婚のときには合意しても、長期の養育費の支払いなどの場合、途中で約束が破られてしまうこともあり得ます。そのようなときに強制執行をして取り立てられるようにしておくためには、一定の法的な条件を満たした書面を作成する必要があります。

財産分与については、財産の調査や分与方法など、専門的な知識が必要になるケースが多く、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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