離婚の基礎知識
面会交流とは、親権者、監護者として現実にその未成年の子を監護、教育していない親が、その子と面会したり、交流する権利を言います。
面会交流権は、法律の明文で規定されているものではありませんが、判例は家庭裁判所の実務において、権利として認められています。
なお、従来は面接交渉と言われることが多かったのですが、最近では、面会交流と言うことが一般的です。
面会交流のルールは、離婚の際に夫婦間で話し合って決めるのが原則です。
決め方としては、面会交流の回数を決めたうえで、日時や場所、方法についてはその都度話し合って決めるとすることが多いです。
話合いで合意することが出来ない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では、調停員を介して話合いを行うことになります。
また、事案によっては、家庭裁判所調査官が、子どもと面会をして意向を確認したりすることもあります。
話合いがまとまった場合は、裁判所が調停調書を作成し、面会の頻度や方法の取り決めが記載されます。
調停でも合意ができなかった場合は、裁判官が職権によって、面会交流の頻度や方法を決めます。これを、審判と言います。
面会交流の頻度は、子どもの年齢や、それまでの親子関係などの事情を総合的に考慮して決めます。調停や審判の場合には、月に1回程度の頻度とされることが多いです。
面会交流は、親の権利という側面もありますが、子どもの健全な成長のためのものでもあり、子どもにとってどのような頻度、方法が最も良いのかを考えて決めることが大切です。
面会交流は、非親権者にとっては子どもに会えるかどうかという重大な問題であり、他方で親権者にとっては日常の子どもとの生活への影響などの点で慎重になってしまいがちです。時に離婚原因に関する感情的対立と絡まって深刻な紛争になってしまうことも少なくありません。当事務所では、面会交流についても解決実績が多数ありますので、どうぞご相談ください。
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