離婚の基礎知識

離婚後の氏と戸籍

離婚と氏(姓・名字)

日本では、結婚する際には夫婦どちらかの姓にしなければならないため、離婚にあたって姓をどうするかは重要な問題です。

これについて民法は、原則として姓を変えたほうの配偶者が元の姓に戻ることとしています。婚姻中の姓を名乗り続けたい場合には、「婚氏続称の届出」を役所に提出する必要があります。この届出は、離婚の日から3か月以内に行わなければなりません。

ただ、一旦、婚姻中の姓を名乗り続けることにしてしまうと、その後婚姻前の姓に戻したいと思った場合、家庭裁判所の許可を受ける必要があり、場合によっては許可されないこともありますので、将来のことも考えて慎重に手続きをしましょう。

離婚と戸籍

離婚をする際、婚姻前の戸籍に戻るか、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作るかを選ぶことになります。

上記「婚氏続称の届出」をした場合には、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。

子どもの戸籍

子どもの戸籍は、親権者がどちらであっても、離婚時の筆頭者の戸籍に残ります。例えば、戸籍の筆頭者が夫であった場合、離婚して親権者が妻となっても、子どもは夫の戸籍に残ることになります。

筆頭者でないほう(上記の例では妻)が子どもを自分の戸籍に入れたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをする必要があります。これに対し家庭裁判所が許可を出した後、役所へ「入籍届」を提出します。「子の氏の変更許可」は、通常は2~3週間で出されます。

なお、「子の氏の変更許可」の申立ては、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続ける場合でも必要となります。離婚後に名乗り続ける姓は、見た目は同じでも、法的には別の姓とされるためです。

お問い合わせ
©仙川総合法律事務所 All Right Reserved.