離婚の基礎知識
離婚にまつわる問題のなかでも、未成年者の子どもの親権に争いがある場合は特に深刻です。
離婚する場合、日本では共同親権は認められていないため、父母のどちらを親権者とするか、必ず決めなければなりません。
親権の内容は、身上監護権と財産管理権に大きく分けられます。
身上監護権:子どもの身の回りの世話や、しつけ、教育をすること
財産管理権:子ども名義の預貯金などの管理をすること
監護権は親権の重要な一部なので、親権者と監護権者は一致するのが通常です。まれに、身上監護権のみを他方に分属させることもあります。
親権者をどちらにするかは、まずは夫婦で話合いをすることになりますが、合意ができない場合には調停を行います。調停でも話がまとまらない場合、裁判所が審判によって定めます。
裁判所は、親権者を決めるにあたり、子どものための利益を最も重視します。具体的には、①監護の継続性(現に子を養育監護している状態を尊重・優先する。)、②母親優先(特に乳幼児について母の監護を優先させる。)、③子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する。)などの要素を検討します。
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