調布・府中で離婚・慰謝料・親権問題なら仙川総合法律事務所

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悩み別相談内容

突然相手方から離婚を突き付けられた

このような場合に弁護士の活用をご検討ください。

  • 相手方から離婚を突き付けられたが、離婚したくない。
  • 相手方が一方的に離婚したいと言って出て行ってしまい、生活費も渡さない。
  • 相手方が離婚を求めているが、理由が分からず戸惑っている。
  • 相手方が離婚をしたがっているので仕方なく応じるが、今後の生活のために条件を交渉したい。

実際のご依頼事例紹介①

  • 女性40代
  • 婚姻期間10年、同居中
  • 子どもなし

概要

夫が突然離婚したいと言ってきた。理由を聞いてもまともに答えてくれない。自分は離婚したくないのでなんとか話し合いたいと思っている。

弁護士に依頼した結果

速やかに夫婦関係調整調停を申し立てた。調停において、じっくりと話し合いを行うことで双方の誤解がとけて将来に向けた話をすることが出来た。最終的に、お互いに気を付けるべきことなどを約束したうえで、夫婦生活を続けていくことを合意した。

弁護士のポイント

当事者同士の話合いでは、感情的になってしまったり、話すべきことが話せない状態になってしまいがちです。弁護士が間に入って調停を行うことで、冷静かつ客観的な意見を交えた話し合いを行うことが可能です。また、夫婦生活を円満に続けていくための約束事なども決めることが出来ます。

実際のご依頼事例紹介②

  • 女性30代
  • 婚姻期間10年未満
  • 子ども 有

概要

夫が離婚をしたいと言って出て行ってしまった。生活費も渡さない。夫の離婚の意思が固いので、自分としても離婚は仕方がないと思い始めているが、将来のためにもきちんと条件を取り決めておきたい。

弁護士に依頼した結果

弁護士が代理人となり、離婚調停と婚姻費用分担調停を同時に申し立てた。婚姻費用(生活費)については速やかに合意を取り付け、支払いを開始させた。そのうえで、離婚条件について慎重に協議を重ね、今後の生活保障も前提とした解決金の支払いを合意させた。養育費についても合意し、不履行があったときには速やかに強制執行ができる状態になった。

弁護士のポイント

別居中であっても、夫婦はその生活費を分担する義務がありますので、相手が一方的に出て行って生活費を渡してこない場合には速やかに婚姻費用を請求すべきです。離婚についても、将来の生活設計も見据えた諸条件について、法的観点を踏まえた条件を取り交わす必要があります。

弁護士に依頼・相談するメリット

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相手との話合いについて、冷静かつ客観的な立場で話し合うことが出来ます。

当事者間で話合いをしようとしても、感情的になってしまったり、必要な事柄について十分な話合いが出来ないことがあります。弁護士が代理人となった場合に、冷静かつ客観的な立場で関与しますので、スムーズに話合いが進むようになることが多くあります。

離婚条件について法的に適切な判断が出来ます。

離婚にあたって何を要求すべきなのか、どのような条件を取り交わしたらよいのか、事案に応じて専門的な判断を行います。そのうえで、こちらに最大限に有利になる条件を約束させるべく交渉や訴訟活動を行います。

このような場合に当法律事務所の活用を検討してください。

相手方に一方的に離婚を突き付けられた場合、依頼者の方は大きな戸惑いや混乱のなかにいらっしゃいます。当事務所の弁護士は、女性弁護士として、お気持ちのケアも含めたきめ細かな対応を心がけておりますので、じっくりと時間をかけてお気持ちを整理していただきながら、ご依頼者様にとってどのような選択がよいのか、一緒に考えていきます。やむなく離婚を決断された場合には、離婚後の生活設計のための諸条件について尽力します。

費用シュミレーション(税込み)

案件 着手金 報酬金
交渉事件 220,000円~ 着手金と同金額+経済的利益の20%(※)
調停・交渉 330,000円~
(請求金額等により異なります)
着手金と同金額+経済的利益の20%(※)
訴訟 440,000円~ 着手金と同金額+経済的利益の20%(※)

※ただし経済的利益獲得に基づく報酬額は33万円を最低金額とします。

その他事務手数料(場合により旅費・日当)がかかります。

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