コラム
離婚後であっても、親と子どもの関係がなくなるわけではありません。たとえ子どもと同居していない親であっても、子どもと会ったり連絡を取り合ったりするなどの関わりを持つことは、子どもの健やかな成長にとって重要です。
このような関わりは、従来「面会交流」と呼ばれてきましたが、現在は「親子交流」と呼ばれます。
また、2026年(令和8年)4月1日施行の改正民法により、離婚後の親権については共同親権という選択肢も導入されました。もっとも、単独親権・共同親権のいずれであっても、子どもと別居している親との関係を適切に保つことの重要性は変わりません。
親子交流は、親のためだけでなく、子どもの利益の観点からも尊重されるべきものとされています。
親子交流は子どもの利益に資するものと考えられているため、子どもと同居している親が会わせたくないと思っているとしても、正当な理由がない限り拒否することはできません。
もっとも、すべての場合に必ず実施されるわけではなく、例えば過去に虐待があった場合や、子どもが強い不安や拒否感を示している場合など、子どもの安全や心身の状態に配慮すべき特別な事情があるときには、制限または見直しが必要となることもあります。
正当な理由がないにもかかわらず親子交流が認められない場合には、家庭裁判所に対して親子交流を求める調停を申し立てることができます。
調停では、子どもの年齢や生活環境、これまでの親子関係、子どもの気持ちなどを踏まえながら、無理のない形で親子交流を実現するための話し合いが行われます。場合によっては、家庭裁判所調査官が関与し、子どもへの聞き取りや試行的な交流を通じて、適切な方法を検討することもあります。
調停で合意に至らない場合には、審判手続に移行し、裁判所が親子交流の可否や具体的な方法(頻度・時間・場所・立会いの有無など)について判断を示します。
また、調停や審判で定められた内容に相手が従わない場合には、家庭裁判所に履行勧告を求めることが可能です。履行勧告には強制力はありませんが、裁判所からの働きかけにより、相手方の対応が改善されることもあります。
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